FAQ よくあるご質問

よくあるご質問

「自分で相続税の申告ができるか」も含めて相談をしたいのですが、相談をしたら契約しなければいけませんか?
ご相談のみでも問題ございません。
相続税申告をご自身でやってみたいという方には、無料相談にて「概算税額」「申告のポイント」などをお教えしたり、わからない点をご説明したりいたします。
そのうえで「自分で申告することは難しい」と判断された方には、お客様に最適なプランをご提案し、お見積もりをいたします。

なお、税理士が関与せずにご自身で相続税申告を行う方は、全体の約15%。10人に1~2人はご自身で申告されていることになりますので、一般の方が申告できないということはありません。
多くの方がご自身での申告を断念されるのは、相続財産の中に自宅や土地がある場合です。土地の相続税評価や小規模宅地の特例などは、計算方法が非常に複雑だからです。

また、「自分では難しい」という理由以外にも税理士に依頼される方も多くいらっしゃいます。これは、税理士に依頼することで税務調査の対象となる確率を下げられるからです。税理士が作成した申告書には税理士のハンコが押されますので、「税理士が申告書を作成した」ということがすぐにわかります。誰が申告を行ったかということは、税務調査の選定基準のひとつとなっています。
税務調査の立ち会いはしてもらえますか?
もちろん対応いたします。
ただし、当事務所ではまず税務調査に選ばれる可能性を大幅に下げるため、「書面添付制度」を利用いたします。

一般的な申告を行い税務調査に選ばれた際は、納税者のもとへ税務署の調査官が訪れます。しかし、書面添付制度を利用した場合には、まず申告書を作成した税理士が税務署とのやり取りに対応。その場で調査官の疑問や質問がすべて解決できた場合、その後の税務調査は省略されますので、お客様の負担を減らすことができます。

また、税理士と税務署調査官だけのやり取りの段階で申告書の誤りが発見できた場合、延滞税(利息にあたるもの)以外のペナルティの税金が生じないというメリットもあります。
申告期限まであと1ヶ月もありませんが、対応してもらうことはできますか?
はい、一度お問い合わせください。

もしも申告期限までに申告できないと、使えたはずの特例が使えなかったり、税務署から指摘されたりしてしまいます。
申告期限は、かならず守らなくてはいけません。確実に期限内に申告するために、「期限まで3ヶ月を切ると黄色信号」「1ヶ月を切ると赤信号」とお考えください。
また、相続税の計算は複雑であり、間違えてしまった際にも延滞税が生じるリスクがありますから、スケジュールには余裕を持って手続きを進めなくてはいけません。10人に8~9人の方が税理士に依頼されるのには、このリスクを回避する理由もあると思われます。

期限ギリギリのご相談でも可能な限り対応いたしますが、できるだけお早めにご相談ください。
司法書士や弁護士などを紹介してもらうことはできますか?
はい、もちろんです。相続税に強い司法書士・弁護士の先生をご紹介いたします。
また、不動産会社や生命保険会社もご紹介できますので、ご希望であればあわせてご相談ください。

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当事務所は完全予約制です。
相続税申告に関する初回面談は無料ですので、
お気軽にお問い合わせください。
相続税対策に関する初回面談については相談料を請求させていただいております。