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NISAやiDeCoの利用者が死亡したとき、資産はどう扱われるのか?

【この記事で理解できる内容】
NISAを使っていた人が亡くなったとき、その資産は課税口座へ移される。
相続人は課税口座にある資産として引き継ぐことが可能。
iDeCoの加入者が死亡した際は、運用資産は現金化される。

税制上のメリットを活かして資産を育てられる制度に、NISA(ニーサ・少額投資非課税制度)とiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。
どちらも魅力的な仕組みですが、長期間の運用が前提となるため、制度を利用している途中で本人が亡くなってしまうこともありえます。
そのとき、NISAやiDeCoに残された資産は、どのように扱われるのでしょうか。
また、相続の場面では、これらの資産はどのように引き継がれるのでしょうか。
この記事では、NISAとiDeCoに関する死亡時の資産処理や相続の流れについて、わかりやすく説明します。

NISAを利用していた人が死亡した場合の資産の行方

人が亡くなると、その人が持っていた財産は相続の対象になります。
相続とは、亡くなった本人の財産を家族などが引き継ぐことを指します。
亡くなった本人は「被相続人」、財産を受け取る側は「相続人」と呼ばれます。

相続の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
現金や預貯金などのお金
土地や建物などの不動産
株式・投資信託・債券などの金融商品(有価証券)

NISA口座で保有していた株式や投資信託などの金融商品は、有価証券として扱われるため、相続財産として引き継ぐことが可能です。
ただし、亡くなった人のNISA口座に入っていた資産を、そのまま相続人のNISA口座へ移すことはできません。

NISA口座では、新しく買い付けた資産のみが受け入れの対象と決められています。
そのため、引き継ぐ際にはNISA口座を使うことはできません。

NISAで株式や投資信託を保有していた方が死亡すると、その資産は課税対象の口座(特定口座または一般口座)に自動的に移されます。
相続人は、その課税口座に移された資産を、通常の金融資産として相続する流れになります。

NISAの利用者が死亡したときに必要な相続手続き

NISAを利用していた人が亡くなった際、相続人はできるだけ早く手続きを開始する必要があります。

① 取引金融機関へ連絡する
まずは、NISA口座を開設していた証券会社や銀行などの金融機関に連絡しましょう。
「非課税口座開設者死亡届出書」などの必要書類の入手方法や、今後の手続きの流れについて確認します。
併せて、残高証明書の発行も依頼しておくとスムーズです。

② 残高証明書の内容を確認する
発行された残高証明書には、相続の対象となる株式や投資信託の銘柄・保有数などが記載されています。
これらを確認し、正確な相続資産の状況を把握しましょう。

③ 必要書類をそろえる
金融機関の案内に従い、手続きに必要な書類を準備します。一般的に、以下のような書類が求められます。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
遺産分割協議書または遺言書
非課税口座開設者死亡届出書
株式等移管依頼書

④ NISA資産の取得者を決定する
遺言書などで取得者が指定されていない場合は、法定相続人全員による遺産分割協議を行い、合意のうえで資産を引き継ぐ人を決めます。
協議がまとまったら、内容を遺産分割協議書に記載しておきましょう。
※遺産分割協議について詳しく知りたい方は、そうぞくガイドの解説記事も参考になります。

⑤ 金融機関で相続手続きを行う
必要書類をそろえたら、証券会社や銀行などの金融機関に提出して、相続手続きを進めます。
書類に不備がなければ、通常2〜3週間程度で、相続人の口座へ資産の移管が完了します。

重要なポイントは、死亡届出書の提出が資産相続の起点になるという点です。
手続きが遅れると資産移転にも時間がかかるため、早めの対応が求められます。

NISAの資産は相続のときにどう引き継がれるのか?

「NISA口座にある資産を課税口座で受け取ったら、それまでの利益に税金がかかるのではないか」と心配する人もいるかもしれません。
しかし、現行の税制では、NISAで得た運用益に対して相続時点で税金がかかることはありません。

その理由は、NISA口座内の資産は、亡くなった日の終値で相続人が取得したものと扱われるためです。
つまり、それまでに得られていた含み益に対しては、課税が発生しないということです。

ただし、NISAの資産そのものは相続税の対象になります。
その詳細については次の見出しで説明します。

相続時の取得価格と税金の扱い:2つのケースで比較
以下は、基礎控除の範囲内で相続されたことを前提としたシミュレーションです。

ケース①:含み益が出ている場合
NISA口座での投資額 500万円
相続時の時価 800万円
含み益 300万円

このように800万円の資産を相続した場合、課税口座では「800万円で取得した」と見なされます。
そのため、NISA口座で得ていた利益には税金はかかりません。

たとえば、相続人がその後800万円の資産を運用し、1,000万円まで増やした場合、増加した200万円にのみ税金が発生します。

ケース②:含み損がある場合
NISA口座での投資額 300万円
相続時の時価 200万円
含み損 ▲100万円

このように値下がりした状態で相続が発生した場合、200万円で相続したとみなされます。
相続後、資産を課税口座で運用して300万円まで回復させたとすると、増えた100万円に対して課税されます。
トータルで見れば損失を取り戻しただけでも、課税口座での利益として税金が発生する点に注意が必要です。

さらに、被相続人の死亡日以降に支払われる配当金などの収益については、NISAの非課税枠が適用されません。
このような配当も、通常の課税対象となります。

このように、NISA資産の相続は非課税の面もある一方で、課税対象となる要素も存在するため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

NISA資産は相続税の課税対象になる点に注意

これまで説明してきたように、NISA口座内で得た利益そのものには税金がかかりません。
しかし、NISA口座に残っていた資産自体は、相続税の計算対象に含まれます

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という基礎控除の枠が設けられています。
相続人が引き継ぐNISA資産と、それ以外の相続財産をすべて合計した金額がこの基礎控除額を上回った場合には、相続税が発生します。

たとえば、法定相続人が2人いる場合の基礎控除額は以下のとおりです。

・基礎控除の計算式 3,000万円+(600万円×2人)
・合計控除額 4,200万円

相続財産がこの4,200万円を超えると、超過した部分に対して課税が行われます。

相続税の税率は、控除額を上回った金額が1,000万円以下なら10%に設定されています。
相続金額が大きくなると、税率も段階的に高くなっていきます。

NISA口座の資産は非課税運用のメリットがある一方で、相続時には課税対象になるという点をしっかり押さえておきましょう。

<相続税の税率>

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

                                     令和7年7月現在
                                   国税庁ウェブサイトより

たとえば、親のNISA口座の資産が2,000万円、その他の相続する資産の合計額が3,000万円(合計5,000万円)を子1人で相続した場合、5,000万円から基礎控除の3,600万円を引いた1,400万円が相続税の課税対象になります。相続税の金額は(1,400万円×15%)−50万円=160万円となります。

iDeCoの加入者が死亡したとき、資産はどのように扱われるか?

iDeCoは原則として、60歳に達するまで資産を引き出すことができません。
この制度は、老後の生活資金を自分で準備することを目的として作られているためです。

しかし、加入者が死亡した場合には、遺族が「死亡一時金」として資産を受け取ることが可能になります。

NISAと異なり、iDeCoでは投資信託や預金などの運用資産をそのまま相続することはできません。
iDeCo資産は、指定された時点で売却され、現金に換えたうえで一括で支払われます。
そのため、相場のタイミングを見て売却したり、受取方法を年金形式に変更したりすることはできません。

死亡一時金の受取人として、あらかじめ特定の人を登録している場合は、その方が受取人となります。
指定がないときは、法律により決められた順位で、遺族の中から受取人が決定されます。

受取人が指定されていない場合、法律により以下のような順位で受取人が決定されます。

配偶者(事実婚状態の方も含む)
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、亡くなった人の収入で生計を維持していた人
その他、亡くなった人の収入で生計を維持していた親族
生計を共にしていなかった子、親、孫、兄弟姉妹などの血縁者
※同順位に複数人が該当する場合は、上位に記載された者が優先されます。同順位者が複数存在する場合は代表者1名が受け取り、その後に相続分を分配します。

このように、iDeCoの死亡時の資産は現金で一括支給され、法律に基づいた順序で遺族に渡される仕組みです。
スムーズに手続きを進めるためにも、生前に制度の利用状況を家族と共有しておくことが大切です。

iDeCo加入者が死亡したときに必要な手続きとは

iDeCoの資産を死亡一時金として受け取るには、遺族が必要な書類を提出することが求められます。

まず、運営管理機関に対して「加入者等死亡届」を提出する必要があります。
そのうえで、記録関連運営管理機関へ「死亡一時金裁定請求書」を届け出ることが必要です。
これらの書類を通じて、iDeCo資産の引き継ぎが正式に手続きされます。

書類の形式や提出先は、加入者が利用していた金融機関によって異なる場合があります。
正確に手続きを進めるには、亡くなった方が使っていたiDeCo口座の金融機関に直接問い合わせるのが最も確実です。

提出に必要な期限や添付書類も異なることがあるため、早めの確認と行動が大切です。

iDeCo資産の相続では非課税枠が活用できる

iDeCoの死亡一時金は、「みなし相続財産」として「死亡退職金」の取り扱いとなり、法定相続人1人あたり500万円まで非課税で受け取ることができます。
この点がNISAとの大きな違いであり、iDeCoには独自の非課税枠が設けられているため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

この非課税枠は、基礎控除とは別に適用される優遇制度です。
たとえば、相続人が2人いる場合には、合計1,000万円までの死亡一時金を非課税で受け取ることが可能になります。

ただし、この非課税枠を使えるのは死亡日から3年以内に手続きを済ませた場合に限られます。
3年を超えてしまうと、みなし相続財産としては扱われず、死亡一時金は「一時所得」として受け取ることになり、課税される金額が増える可能性があります。

さらに、死亡から5年以上が経過すると、死亡一時金の受取人がいないとみなされ、資産は相続財産として法務局に供託されます。
供託されてしまうと、簡単には資産を受け取れなくなってしまいます。

このようなトラブルを避けるためにも、iDeCo加入者が亡くなった場合は、できるだけ早く必要な手続きを進めることが重要です。

まとめ:手続きを進めるのは遺族であるという共通点

NISAとiDeCoでは、加入者が亡くなったときの資産の取り扱いに違いがあります。
ただし、どちらにも共通しているのは、遺族が手続きを行わなければ資産を引き継げないという点です。

もし家族が、故人がNISAやiDeCoを利用していたことを知らなければ、非課税口座開設者死亡届出書の提出や死亡一時金の請求といった手続きが行われないまま終わってしまいます。
その結果、本来受け取れるはずの資産が失われてしまう可能性があります。

こうした事態を防ぐには、制度の利用状況や金融機関名、死亡後の対応方法などを、あらかじめ信頼できる家族に共有しておくことが大切です。
どんなに大切に資産を築いてきたとしても、使わなければ意味がありません。
遺されたご家族にその資産を活かしてもらえるよう、準備を整えておきましょう。

また、相続財産にはプラスの資産だけでなく、借入金などの負債や、みなし相続財産なども含まれます。
遺産相続を正確に進めるためには、財産の区分や税制を理解した上で、遺族同士が冷静に話し合う必要があります。
ところが、相続の現場では手続きが複雑なうえ、意見の食い違いが起きやすいのも事実です。

そのため、相続に関する手続きを進める際には、専門家からのアドバイスを受けることを強くおすすめします。

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