
相続税の負担を軽減するための効果的な対策をご存じでしょうか。大切な資産を次世代に残すためには、計画的な準備が欠かせません。相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産に課せられる税金です。財産が多いほど税率は高くなり、最高55%に達することもあります。
この記事では、生命保険の非課税枠の活用や計画的な生前贈与、不動産の評価額を下げる小規模宅地等の特例など、相続税を合法的に抑える方法を紹介します。また、親子同居の開始や墓地・仏具の生前購入といった生活の中で実践できる対策もお伝えします。
相続税対策は亡くなる直前に始めても効果は限定的です。早い段階から計画的に取り組むことで、より大きな節税効果が得られます。税制は定期的に改正されるため、最新情報を確認しながら対策を進めることが重要です。
あなたの財産状況や家族構成に合わせた適切な相続税対策で、次世代への円滑な資産継承を実現しましょう。
目次
相続税対策とは?
相続税は、亡くなった方の財産を引き継ぐときに生じる税金です。亡くなった方を「被相続人」、財産を受け取る方を「相続人」と呼びます。民法によって相続する権利が定められている人は「法定相続人」という名称になります。
税率は10%から55%の間で設定されており、財産額が多いほど高い税率が適用される仕組みとなっています。実際の納税額は相続する財産の総額や相続人の人数によって変わってきます。
相続税の金額を減らすために、生前から様々な準備をすることが相続税対策といえます。相続財産には現金・預貯金、株などの有価証券、宝石類、不動産、生命保険など、金銭的価値のあるものすべてが含まれます。
相続税対策で知っておくべきこと
相続税対策を考えるなら、相続税が発生する基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
基礎控除額を把握しておく
相続税はすべての遺産に対してかかるわけではありません。遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。課税対象となる相続財産の額が基礎控除額より少ない場合は相続税はかかりません。多い場合は超えた分だけに税金が発生します。
基礎控除額は次の計算式で求められます。
基礎控除額の計算式:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
【例:遺産が4,500万円の場合】 法定相続人:妻・長男・長女の3人 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
「4,500万円(相続財産)< 4,800万円(基礎控除額)」となるため、この事例では相続税は発生しません。基礎控除額は法定相続人の人数により変動するので、自分が相続人になる場合に備えて、事前に把握しておくとよいでしょう。
相続財産を減らすと相続税を抑えられる
生前に財産を整理して、相続財産の総額そのものを少なくしておくと、節税効果を生み出すことができます。具体的な方法としては、基礎控除とは別に設けられた非課税枠の活用や、財産を評価額の低いものに変更する、贈与によって財産を移すといった手段があります。
相続税評価額を下げることでも相続税を抑えられる
相続税額を計算するとき、財産の種類ごとに評価額を算出します。現金や預貯金は相続が発生した時点の時価で評価されます。
一方で、不動産は路線価や固定資産税評価額を基準として評価されるため、一般的に取得時の時価より評価額が低くなる傾向があります。そのため、預貯金を不動産などの他の資産に変えておくと、相続財産の額を減らせる可能性があります。
たとえば、現金1億円なら評価額も1億円ですが、生前にこの1億円で土地を購入しておき、相続時の評価額が7,000万円だった場合、3,000万円分の相続財産額を減らすことができます。
相続税を効果的に抑える4つの方法
1. 生命保険を活用した節税対策
受取人が「相続人」となる生命保険に加入することで、相続財産の額を減らすことができます。相続人が受け取る死亡保険金は相続税の対象となりますが、保険金には一定の非課税範囲が設けられているのが特徴です。
生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の人数」で計算できます。
例えば、亡くなった方が死亡保険金3,000万円の生命保険に入っていた場合を考えてみましょう。
法定相続人が妻・長男・次男・長女の合計4名で、保険金受取人が妻だとします。この場合の計算は以下のようになります。
死亡保険金:3,000万円 非課税限度額:500万円×4名=2,000万円 相続税の課税対象額:3,000万円-2,000万円=1,000万円
非課税限度額を引いた金額だけが相続税の課税対象となります。現金のまま所有していた場合は3,000万円全額が課税対象となりますが、生命保険に加入することで課税対象を1,000万円まで減らせるわけです。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
2.生前贈与の活用法
生きているうちに子どもや孫に財産を「贈与」することで、相続財産を減らす方法があります。ただし、贈与を行うと贈与税が発生するため、相続税と贈与税の両方を考慮する必要があります。生前贈与には「暦年贈与」と「一括贈与」という2種類の方法が存在します。
関連リンク:生前贈与の非課税枠は?しっかり理解して節税対策しよう
暦年贈与の特徴と活用方法
贈与税には年間110万円の基礎控除が設定されています。1年間に受け取った贈与金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この制度を活用して、毎年の基礎控除の範囲内で子どもや孫に継続的に贈与していくのが暦年贈与の仕組みです。
この方法を使えば、贈与税を支払わずに相続財産を減らしながら、家族に財産を残すことが可能になります。
ただし、毎年同じ金額の贈与が続くと「定期贈与」と判断され、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。定期贈与と見なされないようにするには、毎回贈与契約書を作成したり、贈与する金額に変化をつけたりする工夫が大切です。
なお、制度変更により2024年(令和6年)1月1日以降は、相続開始前7年以内に行われた暦年贈与が相続税の課税対象になりました。
出典:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合
出典:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
関連リンク:暦年贈与とは?方法や注意点を解説
一括贈与を利用した節税策
親や祖父母からまとまった財産を一度に贈与される場合、特別な非課税制度を活用すると、贈与税を発生させずに相続財産を減らすことができます。教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金などの目的別に設けられた非課税制度があります。
これらの特例を利用するためには、定められた要件を満たし、金融機関での口座開設や贈与税の申告といった必要な手続きを行わなければなりません。各制度には適用期限が定められており、要件や期限、手続きの内容は制度によって異なりますので注意が必要です。
贈与の種類 | 非課税限度額 | 適用期限 |
教育資金 | 1,500万円まで | 2026年(令和8年)3月31日まで |
結婚・子育て資金 | 1,000万円まで | 2025年(令和7年)3月31日まで |
住宅取得等資金 | 1,000万円まで | 2026年(令和8年)12月31日まで |
出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
出典:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
出典:国土交通省|住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
3.小規模宅地等の特例による不動産評価額の引き下げ
不動産は、現金や預金とは異なる評価方法が用いられています。この仕組みを活用することで相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たした場合に、土地の評価額を最大80%まで引き下げられる制度です。居住用の土地であれば330平方メートルまでの部分について、評価額を20%まで減額できるため、大きな節税効果が見込めます。330平方メートルを超える部分については通常の評価額で計算されます。
例えば、300平方メートル、評価額5,000万円の土地で特例を適用した場合の計算は次のようになります。
評価額の計算:5,000万円×(1-0.8)=1,000万円 課税対象額:1,000万円
この場合、4,000万円の節税効果が得られることになります。
ただし、この特例を利用するためには、配偶者や同居していた親族が相続するなどの条件があります。さらに、特例を適用する「前」の相続財産が基礎控除額を超えている場合は、必要な書類を添えて税務署へ相続税の申告をしなければなりません。
出典:国税庁「財産を相続したとき」
関連リンク:小規模宅地等の特例を分かりやすく解説!適用要件や計算方法、注意点などを一挙紹介!
4.死亡退職金の非課税枠活用法
死亡退職金とは、会社員が亡くなった際に遺族に支払われる退職金のことで、相続税の課税対象となります。経営者向けの退職金制度とも呼ばれる「小規模企業共済」の共済金も、相続税法上では死亡退職金として扱われます。
この死亡退職金にも非課税枠が設けられています。死亡退職金の非課税枠は法定相続人1人あたり500万円と定められています。
例えば、夫(父)の死亡退職金が3,000万円の場合を考えてみましょう。
法定相続人が妻・長男・次男・長女の合計4名で、死亡退職金の受取人が妻だとします。
非課税枠:500万円×4名=2,000万円 死亡退職金の課税対象額:3,000万円-2,000万円=1,000万円
死亡退職金3,000万円のうち2,000万円は非課税となり、1,000万円だけが課税対象になります。
出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
生前から実践できる相続税の軽減策3選
生きているうちからできる相続税対策はたくさんあります。法律で定められた非課税枠や特例だけでなく、日常生活の中で実践できる方法もあるのです。ここでは生前から取り組める具体的な3つの対策をご紹介します。
親子同居による節税効果
親が亡くなったときの相続税額は、子どもが親と同居していたかどうかで大きく変わってきます。親と同居している場合、自宅を相続する際に小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額を最大80%も引き下げることができます。
この特例は配偶者なら条件なしで適用されるという特徴があります。さらに、亡くなった方の子どもなどの同居していた親族や生計をともにしていた親族も、相続後もその家に住み続ける場合は特例の対象になります。二世帯住宅に住んでいる場合や、親が老人ホームなどに入居している場合でも、一定の条件を満たせば小規模宅地等の特例を受けられる可能性があります。
このように親子で同居することは相続税の節税に効果的な場合がありますが、それぞれの生活スタイルを尊重することも大切です。同居を始める前には、親子間でしっかりと話し合いましょう。
墓地や仏具の生前購入で節税
日常的に礼拝する墓地・仏具などは、非課税財産として扱われます。そのため、お墓や仏壇など、将来必要になるものを生前に購入しておくことで節税効果が得られるのです。ただし、生前に支払いまで完了させておくことが重要なポイントになります。
例えば、200万円のお墓を生前に購入するとします。すると手元の現金が200万円減り、代わりに墓という200万円相当の財産が増えます。お墓には相続税がかからないため、結果的に相続財産を圧縮することができるわけです。ただし注意点として、骨董品として高い価値があるものや極端に高価とみなされるものは課税対象になる可能性があります。
相続時精算課税制度の活用法
相続時精算課税制度は、贈与税の軽減と相続税対策を両立できる仕組みです。**この制度では累計2,500万円までの贈与に対して贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分には一律20%の税率が適用されます。**相続時には贈与した金額が相続財産に加算されますが、すでに納めた贈与税額は相続税額から差し引かれます。
2024年1月からは制度が改正され、2,500万円の非課税枠に加えて、年間110万円の基礎控除も新たに設けられました。年間110万円以内の贈与であれば、相続が発生したときに相続財産に加算する必要がなくなりました。つまり、亡くなる直前であっても年間110万円までなら非課税で贈与でき、相続財産も減らすことができるようになったのです。
出典:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択
出典:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
まとめ:効果的な相続税対策で大切な財産を次世代へ
相続税の負担を軽減するための対策は多岐にわたります。生命保険の活用では、法定相続人の人数に応じた非課税枠(500万円×人数)が設けられており、課税対象額を大幅に抑えられます。生前贈与においては暦年贈与で年間110万円の基礎控除を活用したり、教育資金や住宅資金などの一括贈与の特例を利用したりすることで計画的な資産移転が可能です。
不動産を所有している場合は、小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を最大80%も引き下げられることが大きな節税効果をもたらします。
生前からできる対策としては、親子同居による小規模宅地等の特例の活用や、お墓・仏具などの非課税財産の購入も有効な手段です。最近改正された相続時精算課税制度では、2,500万円の特別控除に加えて年間110万円の基礎控除も設けられ、より柔軟な贈与が可能になりました。
相続税対策は早めに取り組むほど効果的です。ご自身の状況に合わせて複数の対策を組み合わせることで、相続税負担を適切に抑え、大切な財産を次の世代へスムーズに引き継ぐことができます。ただし、税制は改正されることもあるため、最新情報を確認しながら対策を見直すことも忘れないようにしましょう。