NEWS お知らせ

相続税を払いすぎているかも?還付の仕組みと手続き、実際の事例を解説

納付した相続税の金額に疑問を感じ、再度見直したいと考える人も多いでしょう。

悩みがない場合でも、相続税を払いすぎている事実に気づいていない可能性が高いといえます。

相続税を多く納付していた場合でも、税務署から自動で知らせが届く仕組みはありません。

相続税の還付が認められる条件に当てはまると、所定の手続きを進めることで還付金を受け取れる場合があります。

判断がむずかしいと感じる場合は、相続税にくわしい税理士へ相談する方法が有効です。

相続税還付のしくみ

過去に納めた相続税が多すぎた場合、「更正の請求」という手続きを行うことで、その内容が認められた場合に限り、納めすぎた税金が還付されます。

納めすぎた相続税を取り戻す制度を相続税還付といいます。

申告後に計算の誤りや土地評価のミスが見つかった場合、適切な申請を行えば払いすぎた税金が戻る可能性があります。

相続税は、被相続人が亡くなり相続の開始を知った日の翌日から、10か月以内に申告と納税を行う必要があります。

期限を過ぎると無申告加算税が課されるため、相続人は短い期間で資料を集め、申告書を作成しなければなりません。

相続税は納税者自身が計算して申告する申告納税制度で運用されています。申告内容は正しいという前提で処理される仕組みです。

そのため、実際より多く納めていた場合でも、税務署から通知が届くことは原則ありません。

とくに土地を相続した場合は、土地評価の違いにより相続税を払いすぎる例が多く見られます。

相続税の金額が高すぎると感じる場合は、納税額をあらためて確認するべきです。

相続財産の内容や評価に誤りが判明したときは、税務署へ申請を行います。

申請内容が正しいと認められれば、過払い分の税金は返金されます。

相続税還付の期限と平均的な還付金額

相続税還付を受けるためには期限があります。

相続税の法定申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

したがって、相続税還付の請求期限は、原則として相続開始日から5年10か月以内となります。

諸事情により相続開始を知った日が遅れた場合には、当該期限もあわせて繰り延べられることになります。

国税庁の統計資料によると、令和4年は納付税額2,800,685百万円(相続人329,173人)のうち、1,410百万円(相続人673人)に還付が発生しています。

令和5年は納付税額3,010,432百万円(相続人339,007人)のうち、4,128百万円(相続人623人)に還付が行われました。

統計結果から計算すると、還付申告1件あたりの平均還付額は約1,200万円と高額です。

相続税は金額が大きくなりやすいため、計算の見直しによって多額の還付が発生する場合があります。

相続税を多く納めてしまう主な理由

本来の金額より多く相続税を納めてしまう背景には、相続手続き特有の事情が関係しています。

計算の誤りや相続財産の評価ミス、遺産分割が未確定の状態などが原因となり、正しい税額と差が生じる場合があります。

相続財産の内容に誤りが見つかったときは、改めて相続税を計算し直す必要があります。

税務署から通知が届かない

相続税は納税者が計算して申告する自己申告制で運用されています。

そのため、申告内容が必ず正確とは限りません。

計算に誤りがあり、本来より多く相続税を納めていた場合でも、税務署から知らせが届く仕組みは基本的に存在しません。

払いすぎに気づかないまま期限が過ぎると、過払い分の税金は返金されなくなります。

一方で、申告額が不足していないかを確認する税務調査は実施されます。

本来の納付額より少ないと判明した場合には、不足分の税金が追加で徴収され、延滞税がかかることもあります。

土地評価が複雑で判断が難しい

土地を相続した場合、相続税還付が発生する例が多く見られます。

土地には基本的な評価方法があるものの、減額要因が多いため実際の評価は非常に複雑です。

適切な評価が行われない場合、土地価格が実際より高く算定され、結果として相続税が増えてしまう可能性があります。

相続税の土地評価は、毎年7月1日に国税庁が公表する路線価を基準として計算することが多いです。

しかし土地の評価は単純な地図計算だけでは正確とは言えません。

土地の所在エリア、面積、形状、間口の広さなどの条件により評価額は変わります。

そのため状況に応じた価格補正を行い、適切な評価額を算出する必要があります。

【参考】国税庁ホームページ『財産評価基準書 路線価図・評価倍率表』

相続税に詳しくない税理士が担当した場合

依頼する税理士によって、相続税の計算結果が変わる場合があります。

税理士にはそれぞれ得意分野があり、多くの税理士は法人会計や法人税申告、所得税の確定申告などを中心に業務を行っています。

相続税申告は件数が少ないため、経験が豊富ではない税理士も存在します。

相続税を専門としていない税理士の場合、年間で数件ほどしか対応しないケースも珍しくありません。

経験が不足していると、土地評価を正確に行えず、結果として相続税が高額になる可能性があります。

顧問税理士がいる場合、相続税申告も同じ税理士へ依頼する人が多い傾向があります。

しかし法人税と相続税では必要な知識や経験が大きく異なります。

そのため専門性の違いにより、本来より多くの相続税を納めてしまうケースが発生しています。

相続税還付の手続き

申告時より土地評価が下がる例は珍しくありません。

周辺に減額要因がある土地や、面積が広い土地で発生しやすい傾向があります。

高低差がある土地や不整形地、駐車場として貸している土地、アパートが建っている土地も適正な評価によって税額が下がる場合があります。

土地評価を見直した結果、納めすぎた相続税が返金される可能性があります。

ここでは、事前準備から更正の請求、還付金の受け取りまでの流れを解説します。

申請から還付金受け取りまでの流れ

1.提出済み書類の確認

最初に申告時に提出した書類を見直し、土地や不動産の評価額を確認します。

申告時の不動産評価額が実際の価値より高いと判明した場合、相続税を払いすぎている可能性があります。

土地評価に詳しい税理士へ相談し、更正の請求に向けた準備を進めます。

2.税務署へ更正の請求書を提出

更正の請求書は、税務署で入手できるほか、国税庁ホームページからダウンロードすることも可能です。必要事項を記入し、所轄の税務署へ提出します。

相続税の再評価では土地の現地確認が必要となる場合があります。

土地の写真、評価額、評価の根拠資料などを整理して税務署へ提出します。書類内容に不備があると再提出が必要になります。

手続きを円滑に進めるため、相続税に詳しい専門家へ相談する方法が有効です。

必要書類は以下のとおりです。

・更正の請求書(「__」欄に「相続」と記入)

・評価額の根拠となる資料

・マイナンバーカード
※マイナンバーの記載は必要ですが、マイナンバーカードの提出自体は必須ではありません(本人確認書類の提示を求められる場合があります)。

3.更正通知書の到着

税務署へ書類を提出してから約3か月後に、更正結果を記載した更正通知書が届きます。

4.国税還付金振込通知書の送付

更正通知書の到着から約1か月後に、還付金額が記載された国税還付金振込通知書が送付されます。

5.還付金の振り込み

通知書到着後、約2週間ほどで指定口座へ還付金が振り込まれます。

振込金額が通知書の内容と一致しているか確認しましょう。

【参考】国税庁ホームページ『相続税及び贈与税の更正の請求手続』

相続税の還付が認められやすい土地の特徴

相続税の還付は、すべてのケースで認められるわけではありません。

特に土地を相続した場合には評価方法によって税額が大きく変わることがあるため、再評価によって税金が戻るケースが多く見られます。

例えば、間口が狭く奥行きが長い土地や、いわゆる「旗竿地」と呼ばれる形状の土地は、利用しにくいことから評価額が下がる可能性があります。

また、高低差が大きい土地や傾斜地なども、一般的な土地より利用価値が低いと判断されるため、減額対象になる場合があります。

そのほかにも、大通り沿いで騒音や振動の影響を受ける土地、私道の負担がある土地、日当たりが悪い土地なども評価額が下がる要因となることがあります。これらの条件は専門的な判断が必要になることが多く、申告時に十分に考慮されていないケースも少なくありません。

そのため、土地を相続している場合には、一度専門家に相談して適正な評価が行われているか確認してみるとよいでしょう。

相続税還付が発生した事例

土地評価を見直すと、相続税が還付される事例は数多く存在します。

土地の形状や面積、周辺環境によって評価額が変わるためです。

更正の請求が認められた事例として、広い土地と不整形地のケースを紹介します。

事例:広い土地の場合

広大地評価は、以前まで土地評価額を最大65%まで減額できる制度でした。

節税効果が高い制度でしたが、平成29年度の税制改正で廃止されました。

現在は代わりに「地積規模の大きな宅地」という制度が導入されています。

平成29年12月31日までに土地を相続している場合、更正の請求を行うことで広大地評価が認められる可能性があります。請求期限は5年10か月以内となります。

地積規模の大きな宅地とは、その地域における一般的な宅地面積より広い土地を指します。判定の基準は主に次の3つです。

・三大都市圏の市街化区域で500平方メートル以上、その他地域では1,000平方メートル以上の土地

・大規模な工場やマンション建設に適さない土地(普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在)

・戸建て分譲地として開発する際に道路や公園などの公共施設整備が必要となる土地

実際の事例では、隣接する2区画の土地を別々に評価して相続税を申告したケースがあります。

2つの土地の間にフェンスなどの境界がない場合、本来は一体の土地として判断されます。

たとえば、300平方メートルの土地と450平方メートルの土地が隣接し、境界となる構造物が存在しない場合、合計750平方メートルの土地として評価します。

この条件では三大都市圏の基準に該当する可能性があります。

再評価を行った結果、当初3,000万円以上だった相続税額が約2,500万円まで減額され、500万円以上の還付が発生した例もあります。

事例:不整形地の場合

正方形や長方形ではなく、台形や三角形の形状を持つ土地は不整形地と呼ばれます。

形が整っていない土地は利用効率が下がるため、評価額が減額されます。地域によっては最大40%ほど評価額が下がる場合があります。

崖地や傾斜地などの土地は、不整形地とは別に「がけ地補正」などの評価減の対象となる場合があります。

不整形地の相続税評価を行う際は、最初に国税庁の地積区分表を確認します。

相続した土地がどの地区区分や地積区分に該当するかを判断します。

次に、対象の土地が整形地であると仮定した場合の想定整形地の単価を算出します。

整形地として計算したとき、不整形部分以外の区域はかげ地と呼ばれます。

このかげ地の割合が大きいほど評価額の減額率が高くなります。

土地の形状や条件によって評価方法は変わります。

専門知識が必要なため、土地評価に詳しい税理士へ相談することが重要です。

相続に強い税理士へ相談する重要性

相続税申告を進める際、相続分野に強い税理士へ依頼することが重要です。

多くの税理士は法人税や所得税を中心に扱っています。相続税の取り扱い件数は少なく、十分な経験がない場合もあります。

一方で相続分野に特化した税理士は、相続税の制度や土地評価に精通しており、かげ地を算出する特殊なツールを用いて評価もしています。そのため、正確な計算と適切な申告が期待できます。

相続税申告では、税務署による調査が行われる場合があります。申告内容に疑問点があると判断されたときは、事前調査のあと実地調査が行われることがあります。

調査が始まると資料の提出や説明が必要になり、時間と手間が大きく増える傾向があります。

相続税に詳しい税理士へ依頼すると、申告内容の精度が高まり、税務調査のリスクを減らすことにつながります。申告書を作成する段階で誤りや漏れを防げるためです。

自分で申告を行った場合や経験の少ない税理士へ依頼した場合、申告後の再調査で計算ミスが見つかることがあります。その結果、過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。

専門税理士へ依頼することで、相続手続きにかかる負担を軽減できます。相続税申告には多くの資料収集や計算作業が必要となります。専門家が手続きをサポートすることで、スムーズな申告が可能になります。

相続案件の経験が豊富な税理士は、土地評価についても深い知識を持っています。土地の形状や周辺環境によって評価額は変わります。適切な評価を行うことで、不要な税負担を防ぐことができます。節税につながる可能性も高くなります。

相続税の申告や還付の相談先として、千代田悟志税理士事務所へ相談する方法もあります。

相続税に関する知識と経験をもとに、土地評価の見直しや申告内容の確認を行います。

個々の状況に合わせたアドバイスを受けられる点も特徴です。相続税の還付や適正申告を検討している場合は、専門家へ相談することで安心して手続きを進められます。

相続税還付は税理士によって結果が変わることもある

相続税の計算は、単純な計算だけで決まるものではありません。

特に土地の評価は専門知識や経験によって判断が分かれることがあり、税理士によって評価額に差が出るケースもあります。

例えば、土地の形状や周辺環境、利用状況などをどこまで細かく確認するかによって、評価額が大きく変わることもあります。現地調査を行わずに机上の資料だけで評価してしまうと、本来適用できる減額要素を見落としてしまう可能性があります。

相続税の申告を多く取り扱っている税理士であれば、こうした評価ポイントを熟知しているため、適正な土地評価を行いやすくなります。また、税務署とのやり取りや手続きの流れにも慣れているため、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

まとめ:相続税に不安を感じたら専門家へ相談する

土地を相続した場合、相続税の還付が認められる例は少なくありません。

納付した相続税が高いと感じたときは、相続税の専門知識を持つ税理士へ相談することが重要です。

相続税の還付を受けるには、過去の申告内容を見直し、土地の現地確認や評価の再計算を行う必要があります。土地評価は条件が多く、専門的な判断が求められます。

経験の少ない判断では、適切な評価ができない可能性があります。

相続税に詳しい税理士へ依頼すると、正確な土地評価を受けることができます。

評価額が適切に算出されれば、払いすぎていた相続税が還付される可能性があります。結果として大きな節税につながる場合もあります。

相続税申告や還付手続きで不安を感じた場合は、千代田悟志税理士事務所へ相談する方法があります。

専門家のサポートを受けることで、相続税の適正な申告と還付手続きを安心して進めることができます。

※本記事は一般的な情報をもとに作成しており、個別の事情によって取扱いが異なる場合があります。詳細は専門家へご相談ください。

お知らせ一覧に戻る

CONTACT
お問い合わせ

当事務所は完全予約制です。
相続税申告に関する初回面談は無料ですので、
お気軽にお問い合わせください。
相続税対策に関する初回面談については相談料を請求させていただいております。