
大切なご家族が亡くなると、相続が発生します。被相続人(亡くなった方)が遺した財産の評価額が高いと、相続税がかかる場合もあるでしょう。相続税を計算する際には、さまざまな「税額控除」が用意されています。
税額控除とは、相続税などから決まった額を差し引ける仕組みです。差し引ける額次第で、最終的に納める税金も変わってきます。
税額控除にはいくつかの種類があります。なかでも、障害のある相続人にかかる相続税から一定額を差し引けるものが「相続税の障害者控除」です。適用にはいくつかの要件があり、計算の方法も決められています。本記事では、相続税の障害者控除のしくみ・要件・計算方法を、はじめての方にもわかりやすく解説します。計算例や年齢別の早見表、申告の注意点まで、順を追って確認していきましょう。
目次
障害者控除とはどのような制度か
「障害者控除」とは、障害者が財産を相続したときに使える特例の税額控除で、控除額は85歳に達するまでの年数を基準に計算されます。被相続人が亡くなった後、障害者の暮らしの負担を少しでも軽くする目的で設けられています。被相続人ではなく、相続人が障害者の場合に使える控除なので、注意が必要です。
障害のある方は、働いて収入を得ることがむずかしい場合もあります。支えとなる被相続人を失った後も、暮らしは続いていきます。障害者控除は、相続後の生活の不安をやわらげるための配慮と言えるでしょう。
相続開始時点で税法上の障害者に該当していた場合は、その後に障害者手帳の交付を受けたケースでも障害者控除の適用を受けられることがあります。ただし、相続開始時点で障害者に該当していたことを証明できることが必要です。
控除額は、一般障害者と特別障害者で変わってきます。計算式については、のちほどくわしく説明します。まずは障害者控除のメリットから見ていきましょう。
障害者控除で軽減できる相続税の負担
障害者控除の大きな特長は、相続税額から控除額を直接差し引ける点にあります。課税対象の財産ではなく、税額そのものから引けるため、負担を軽くする効果がとても大きいのです。
たとえば50歳の一般障害者が、ひとりで遺産を相続したとします。相続税額が500万円なら、控除額は350万円です。85歳から50歳を引いた35年に、10万円をかけて求めます。
差し引きの結果、納める相続税は150万円まで下がります。相続税は、財産が多いほど税率が上がる累進課税です。納める額が大きい家庭ほど、障害者控除の恩恵も大きくなります。
障害者控除を使えば、手元に残る財産が大きく変わります。障害のある相続人にとって、見逃せない特例といえるでしょう。控除額次第では、相続税がゼロになる場合もあります。
障害者控除の対象になる人・ならない人
障害者控除は、相続人が障害者の場合だけに使えます。混同しやすいケースを、表で整理しました。
| ケース | 障害者控除 |
| 障害のある子が相続した | 受けられる |
| 障害のある配偶者が相続した | 受けられる |
| 被相続人が障害者だった(相続人は障害者でない) | 受けられない |
| 障害のある友人が遺贈で受け取った | 受けられない |
| 国内に住所のない相続人が相続した | 原則として受けられない |
ポイントは、財産を受け取る相続人自身が障害者かどうかです。被相続人が障害者でも、相続人に障害がなければ控除は使えません。
障害者控除を受けるための4つの要件
障害者控除を受けるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
· ①法定相続人にあたること
· ②相続または遺贈で財産を受け取ったこと
· ③財産を受け取る相続人が障害者であること
· ④財産を取得した時点で日本国内に住所があること
それぞれをくわしく見ていきます。
①法定相続人にあたること
法定相続人とは、民法で定められた相続人を指します。被相続人の配偶者は、つねに法定相続人です。配偶者のほかは、子・親・兄弟姉妹の順で相続人になります。では、被相続人が遺言で、障害のある友人に財産を残したらどうなるでしょう。友人は法定相続人ではないため、障害者控除は受けられません。相続放棄があったときは、放棄がなかったものとして相続人が法定相続人にあたります。
②相続または遺贈で財産を受け取ったこと
障害者控除は相続税にかかる控除なので、相続がなければ控除も使えません。適用を受けるには、相続または遺贈で財産を引き継ぐ必要があります。遺贈とは、遺言などで財産を受け取ることです。
相続放棄をすると、障害者控除の適用や扶養義務者への控除の適用に影響する場合があります。相続放棄を検討する際は、税務上の影響も含めて慎重に判断することが大切です。のちに触れるとおり、家族全体で見ると不利になりがちです。よく考えて判断しましょう。
③財産を受け取る相続人が障害者であること
税法は、相続税の障害者控除の対象になる障害者の要件を定めています。要件にあてはまらないと、障害者控除は受けられません。対象になる障害者は、「一般障害者」と「特別障害者」の二つに分かれます。それぞれの主な要件は、次のとおりです。
| 区分 | 知的障害 | 精神障害者保健福祉手帳 | 身体障害者手帳 |
| 一般障害者 | 重度とされた人以外 | 2級または3級 | 3級から6級まで |
| 特別障害者 | 重度とされた人 | 1級 | 1級または2級 |
一般障害者よりも、特別障害者のほうが障害の程度は重くなります。身体障害者手帳なら、1級と2級が特別障害者にあたります。3級から6級までは、一般障害者の区分です。区分によって、控除額の単価には2倍の差がつきます。上記のほかにも要件があります。くわしくは国税庁のホームページをご確認ください。
④財産を取得した時点で日本国内に住所があること
日本国内に住所がない場合、障害者控除は受けられません。財産を取得した時点で、国内に生活の拠点があるかどうかがポイントです。
障害者が国内に住所をもっていても、一時居住者のケースには注意が必要です。被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人にあたらない場合のみ、障害者控除を使えます。海外で暮らす相続人は、要件を満たすか早めに確認しましょう。
障害者控除を使う相続税の計算の流れ
障害者控除は、相続税の計算の最後のほうで登場します。全体の流れをつかんでおくと、控除の位置づけがわかりやすくなります。
1. 遺産の総額から基礎控除を引き、課税の対象を求める
2. 課税の対象をもとに、相続税の総額を計算する
3. 各相続人の取得割合に応じて、税額を割り振る
4. 割り振った税額から、障害者控除を差し引く
障害者控除を使うのは、最後の4番目の場面です。税額そのものから直接引くため、減税の効果がはっきりと出ます。控除額が割り振り後の税額より大きければ、相続税はゼロになります。
障害者控除の控除額を求める計算方法
障害者控除の控除額は、一般障害者と特別障害者で計算式が変わります。それぞれの計算式は、次のとおりです。
| 区分 | 控除額の計算式 |
| 一般障害者 | 10万円 ×(85歳 − 相続開始日の障害者の年齢) |
| 特別障害者 | 20万円 ×(85歳 − 相続開始日の障害者の年齢) |
控除額は、一般障害者よりも特別障害者のほうが大きくなります。特別障害者のほうが、障害の程度が重いためです。
相続開始日の年齢は、月単位まで数えます。85歳から年齢を引いた年数に、1年未満の期間が残ることもあるでしょう。期間が残れば、切り上げて数えます。年数が増えるぶん、控除額も大きくなります。納税者にとって有利なしくみです。
控除額は、次の3つのステップで求められます。
| ステップ | 内容 |
| ① 年齢を確認 | 相続開始日の年齢を、月単位まで確認する |
| ② 年数を計算 | 85歳から年齢を引き、1年未満は切り上げる |
| ③ 単価をかける | 一般障害者は10万円、特別障害者は20万円をかける |
手順どおりに進めれば、控除額は難しくありません。具体的な数字で見ていきましょう。
一般障害者の計算例
まずは一般障害者からです。30歳2か月の方が相続したケースを考えます。控除額は、次のように求めます。
【10万円×(85歳−30歳2か月)=550万円】
控除額は550万円です。85歳から30歳2か月を引くと、54歳10か月になります。10か月を切り上げて、55年で計算します。55年に10万円をかけて、550万円が導き出されます。
特別障害者の計算例
次に、40歳10か月の特別障害者のケースを計算します。一般障害者の2倍の単価で求めます。
【20万円×(85歳−40歳10か月)=900万円】
控除額は900万円です。先ほどと同じく、85歳から40歳10か月を引くと44歳2か月になります。2か月を切り上げて、45年で計算します。45年に20万円をかけて、900万円になります。
年齢別の控除額の早見表(一般障害者)
年齢によって、控除額がどれくらい変わるのかも見てみましょう。一般障害者のケースをまとめました。
| 相続開始時の年齢 | 控除額(一般障害者) |
| 30歳 | 550万円 |
| 45歳 | 400万円 |
| 60歳 | 250万円 |
| 75歳 | 100万円 |
若いうちに相続するほど、控除できる金額は大きくなります。85歳に近づくにつれて、控除額は少しずつ小さくなっていきます。
障害者控除が相続税額を上回る場合
控除額が決まったら、相続税額から控除額を差し引きます。残った金額が、納める相続税です。
たとえば相続税が500万円、障害者控除額が400万円のケースを考えます。【500万円−400万円=100万円】となり、納める相続税は100万円です。
では、障害者控除額のほうが相続税額より多いと、どうなるのでしょう。控除しきれない分は、障害者本人の扶養義務者の相続税額から差し引けます。同じ被相続人から、相続や遺贈で財産を取得した扶養義務者が対象です。前に述べた「扶養義務者への適用」のしくみです。
扶養義務者にあたるのは、次の方々です。
· 配偶者
· 直系血族と兄弟姉妹
· 家庭裁判所の審判で扶養義務者となった三親等内の親族
· 審判はないが、生計を一にする三親等内の親族
いずれかにあてはまれば対象です。実際に扶養しているかどうかは、問われません。
具体例で説明します。障害者の長男と、扶養義務者の次男が相続したとします。相続税額はそれぞれ200万円、障害者控除の額は300万円です。
長男の相続税額200万円から控除額300万円を引くと、控除額が100万円余ります。余った100万円は、弟の相続税額200万円から差し引けます。結果として、弟の相続税額は100万円になります。
障害者控除は、本人だけでなく、ほかの相続人の納税も減らせます。
以前に障害者控除を受けたことがある場合
障害者控除は、1回しか使えないわけではありません。次の相続が起きたときも、適用を受けられます。ただし、2回目の控除額は前回より少なくなります。
過去に障害者控除を受けた場合、次のAとBのうち、金額の少ないほうが控除額です。
A:10万円(特別障害者は20万円)×(85歳−相続開始日の障害者の年齢)
B:Aで計算した金額+(前回の相続から今回の相続までの年数)×10万円(特別障害者は20万円)−前回の相続時の障害者控除額
前回すでに控除を使ったぶん、2回目の枠はせまくなります。過去の相続で障害者控除を使った方は、計算の際に気をつけましょう。
障害者控除を受けるための申告手続き
障害者控除は、申告をしてはじめて受けられます。手続きの進め方と、必要な書類を確認しておきましょう。
障害者控除の申告に必要な書類
申告で必要になるのは、相続税申告書第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」です。第6表で控除額を計算し、相続税の申告書に添えて提出します。あわせて、障害者であると証明する書類も用意します。
証明書類は、次のように使い分けます。
| 書類 | 使う場面 |
| 障害者手帳のコピー | 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳など |
| 医師の診断書 | 手帳を申請中で間に合わないときなど。相続開始の時点で、手帳と同じ程度の障害があると認められる内容であること |
まずは障害者手帳のコピーが基本です。手帳の交付前であっても、相続開始時点で障害者に該当していたことを証明できる資料がある場合には、適用を受けられることがあります。必要書類については事前に税務署または税理士へ確認すると安心です。
申告期限と気をつけたいポイント
相続税の申告には、期限があります。相続の開始を知った日の翌日から、10か月以内に申告と納税をおこないます。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合もあるでしょう。
障害者控除は計算がやや複雑です。要件の確認、年齢の数え方、扶養義務者への振り分けなど、気をつける点が多くあります。早めに準備を始めると、あわてずに手続きを進められます。書類集めにも時間がかかるため、相続が起きたら早めに動きましょう。申告と納税の期限は同じ日です。相続税は現金で一括して納めるのが原則なので、資金の準備も進めておきましょう。
申告のときに気をつけたいミス
障害者控除は計算が細かいため、ミスも起きやすい控除です。とくに多いのが、年齢の数え方と扶養義務者への振り分けの誤りです。次の点を、提出の前に確認しましょう。
· 年齢を満年齢だけでなく、月単位まで数えているか
· 1年未満の期間を、切り上げているか
· 控除しきれない分を、扶養義務者に振り分けているか
· 過去の相続で、すでに控除を受けていないか
提出前のチェックで、控除のもれや計算のミスを防げます。少しでも不安が残るなら、税理士の確認を受けると安心です。
障害者控除のポイントまとめ
ここまでの内容を、要点として整理します。次の表で、障害者控除の全体像を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 対象になる人 | 85歳未満で、障害者と認定された法定相続人 |
| 控除額 | 一般障害者は(85歳−年齢)×10万円、特別障害者は×20万円 |
| 年数の数え方 | 1年未満の期間は切り上げる |
| 控除しきれないとき | 扶養義務者の相続税額から差し引ける |
| 必要書類 | 第6表+障害者手帳のコピーまたは医師の診断書 |
| 申告期限 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 |
障害者控除は、要件と計算方法さえおさえれば、こわい制度ではありません。対象になるか迷ったら、まず相続人自身が障害者かどうかを確かめましょう。要点を押さえて、もれなく活用してください。
障害者控除に関するよくあるご質問
最後に、障害者控除でよく寄せられる質問にお答えします。障害者控除への理解を深めるために、お役立てください。
修正申告・期限後申告・更正の請求でも適用できますか?
修正申告・期限後申告・更正の請求でも、障害者控除の適用要件を満たしていれば適用を受けることができます。あとから申告をやり直す場合でも、控除をあきらめる必要はありません。それぞれの手続きの内容は、次のとおりです。
| 手続き | 内容 |
| 修正申告 | 実際よりも税額を少なく申告していたときなどに行う手続き |
| 期限後申告 | 申告期限を過ぎた後に申告書を提出すること |
| 更正の請求 | 実際よりも税額を多く申告していたときなどに行う手続き |
要介護認定を受けていれば適用できますか?
原則として、要介護認定を受けているだけでは、障害者控除は受けられません。要介護の区分は、税法上の障害者の基準とは別のものだからです。ただし、65歳以上の方は、市町村に「障害者控除対象者認定書」の発行を申請する方法があります。申請が認められて認定書が発行されれば、障害者控除を適用できます。要介護の高齢者が相続人にいる場合は、認定書を受けられるか確認してみましょう。
療育手帳を交付されていれば適用できますか?
療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付されます。療育手帳をお持ちなら、障害者控除を適用できます。「障害者手帳」は、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」をまとめた総称として使われます。
未成年者控除と障害者控除は併用できますか?
未成年者控除も、相続税から一定額を差し引ける税額控除です。条件を満たせば、未成年者控除と障害者控除は両方とも使えます。どちらの控除も、第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」で計算します。
相続税がゼロになる場合、申告は必要ですか?
障害者控除で相続税がゼロになれば、他の特例を適用しないなど相続税の申告は必要ないケースもあります。一方、相続税がゼロになる特例には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例もあります。配偶者の税額軽減などを使う場合は、相続税の申告が必要です。混同しないよう注意しましょう。
おわりに:相続税の軽減効果は大きいが、計算は複雑になる
障害者控除は、相続人が障害をもつ場合に適用を受けられる特例です。相続税額から直接差し引けるため、納税の負担が大きく下がります。メリットの大きさを、ご理解いただけたはずです。
ここで、大切なポイントをもう一度整理します。障害者控除の対象は、85歳未満で障害者と認定された法定相続人です。控除額は、一般障害者なら(85歳−年齢)×10万円、特別障害者なら(85歳−年齢)×20万円で求めます。控除しきれない分は、扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
障害者控除は、被相続人が亡くなった後、障害をもつ方の暮らしを守る特例です。適用を受けるには、4つの要件を満たす必要があります。さらに、決まった計算方法で控除額を求めなければなりません。通常の相続税の申告よりも、進め方は複雑になります。慎重に対応しましょう。
不安な方は、相続にくわしい税理士に相談してみてはいかがでしょうか。専門家の力を借りれば、軽減効果の大きい障害者控除を最大限に生かせます。
要件の確認から申告書の作成まで、安心してまかせられます。ほかの財産もあわせて、相続全体の節税を相談できる点も心強いところです。
・障害者控除の要件や控除額を確認したい
・相続税の申告書の作成をまかせたい
・相続全体の節税もあわせて相談したい
障害者控除は計算が複雑です。確実に活用したい方は、千代田悟志税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。