
遺産相続という言葉から、現金や不動産といった「プラスの財産」を想像する人は多いです。
しかし、借金や未払い金などの負債も、条件によっては相続の対象となります。そのため、これらの負債を相続財産から差し引くことができるか、また相続税の計算上、債務控除として認められるかどうかが重要な判断ポイントとなります。
本記事では、相続税における債務控除の仕組みを整理し、債務控除を利用できる人と利用できない人の違い、さらに控除対象となる債務の具体例まで、わかりやすく解説します。
目次
相続財産から差し引ける「相続税の債務控除」とは
相続税の債務控除は、相続税法第13条および第14条で定められた制度です。
被相続人が残した借金や未払い金などが条件を満たす場合、債務の金額を遺産総額から差し引き、相続税の課税対象額を減らせます。
この仕組みにより、相続税の負担を適正な水準まで抑えることが可能です。
たとえば、1億円の遺産を一人の相続人が受け取るケースを考えます。通常であれば、基礎控除を差し引いた残りの金額に相続税が課税されます。
ただし、債務控除の対象となる借入金や未払金が7,500万円ある場合、実際の相続財産は1億円から7,500万円を引いた2,500万円です。結果として、相続税の計算対象となる金額が大きく減り、税負担も軽くなります。
このように、債務控除を正しく使うことで、課税遺産総額が減少し、相続税額も下がります。
状況によっては、相続税が発生しないケースもあります。一方で、すべての債務が控除対象になるわけではありません。
被相続人が返済義務を負っていた借入金であっても、内容によっては債務控除が認められない場合があります。
債務控除の対象となるかどうかは、債務の性質や目的によって判断されます。
制度の内容を正しく理解しておけば、必要以上の相続税を納める事態を防ぐことができます。
相続税計算の流れと債務控除の位置づけ
債務控除を正しく理解するためには、相続税の計算全体の流れを押さえておくことが重要です。
相続税は、次のような順序で計算されます。
1. 被相続人のプラスの財産を合計する
2. そこから債務や葬式費用を差し引く(債務控除)
3. 基礎控除額を差し引く
4. 課税遺産総額を算出する
5. 法定相続分で按分し税率を適用する
つまり、債務控除は基礎控除よりも前に差し引かれる重要な工程です。
たとえば、
・財産総額:1億2,000万円
・借入金:3,000万円
・葬式費用:200万円
この場合、
1億2,000万円 − 3,200万円 = 8,800万円
ここから基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。
債務控除を正確に反映させることで、課税遺産総額が大きく変わる可能性があります。
逆に、控除漏れがあれば本来より多く相続税を納めることになりかねません。
債務控除を利用できない人は?
債務控除には、制度を使える人と使えない人が明確に分かれています。
被相続人に借金などの債務があったとしても、条件を満たさなければ債務控除は認められません。
相続時には、債務の内容だけでなく、控除を受ける立場にあるかどうかの確認が不可欠です。
債務控除を利用できるのは、原則として相続人と包括受遺者に限られます。包括受遺者とは、遺言によって「相続財産の半分を遺贈する」といった割合指定で財産を受け取る人を指します。
一方で、次に該当する人は、相続人であっても債務控除を利用できません。
① 相続を放棄した人
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を一括で手放す手続きです。
そのため、相続放棄をした人は、債務控除の対象にはなりません。
ただし、相続放棄後に葬儀費用を負担した場合、遺贈によって受け取った財産の範囲内で、その費用を差し引くことは可能です。
② 制限納税義務者
制限納税義務者とは、日本国内に住所がないなど一定の要件に該当する人で、日本国内にある財産のみが相続税の課税対象となる人を指します。
この場合、国内財産に対応する債務などに限って債務控除が認められます。
国籍が海外であっても相続税の課税対象となる点には注意が必要です。
③ 特定受遺者
特定受遺者とは、遺言によって「〇〇市の土地を遺贈する」といったように、特定の財産を指定されて受け取る人を指します。
この場合、債務控除は認められません。
このように、債務控除は誰でも利用できる制度ではありません。
遺産に債務が含まれていても、相続人全員が債務控除を使えるとは限らない点を理解しておく必要があります。
相続税の債務控除:対象となる債務
ここでは、相続税の債務控除として認められる代表的な債務について解説します。
主な項目は「未払い費用」「借入金」「葬式費用」「特別寄与料」の四つです。
どの支出が控除の対象になるかを把握することが、相続税の負担を適切に抑えるポイントです。
【債務控除の対象①】未払い費用
未払い費用は、被相続人が生前に負担すべきだった支出のうち、相続時点で支払いが終わっていないものを指します。
未払い費用は、主に次の三つに分けられます。
・生活費の未払い金
被相続人が使用していた水道代、電気代、ガス代、電話料金などの未払い分は債務控除が可能です。
死亡後に使用を停止し、相続発生前の利用分のみを対象とします。死亡後に家族が使用した分の水道光熱費は控除できません。
・公租公課(税金)の未払い金
国税や地方税、各種負担金の未払い分は債務控除の対象です。
準確定申告で納める所得税や消費税、社会保険料も含まれます。
被相続人の責任で発生した延滞税や加算税も、条件を満たせば控除が認められます。
・医療費の未払い金
相続開始後に支払う予定だった医療費の未払い分は、債務控除が可能です。死亡診断書の作成費用は医療費ではなく葬式費用として扱われます。
一方、生命保険金請求のために追加で取得した死亡診断書の費用は控除対象外です。
【債務控除の対象②】借入金
借入金も、債務控除の代表的な対象です。
・金融機関など第三者からの借入金
銀行や消費者金融などからの借入金で、被相続人が返済義務を負っていたものは控除できます。
対象となるのは、死亡日時点の借入残高と未払い利息です。実際に相続人が完済した時の合計利息と異なる可能性があるため注意が必要です。
親族間の借入金については、借用書などの証拠書類があると判断がスムーズになります。
・連帯債務による借入金
夫婦や親子で連帯して負担する債務の場合、他の連帯債務者が返済できず、求償しても回収の見込みがないときは、被相続人の負担分を債務控除の対象にできます。
【債務控除の対象③】葬式費用
葬式費用も債務控除に含まれますが、対象となる範囲は決まっています。
・死亡診断書の作成費用(追加作成分は対象外)
・火葬、埋葬、納骨にかかった費用
・通夜や告別式など、葬儀前後の儀式に要した費用
・寺院や神社への謝礼
・遺体や遺骨の運搬費用(海外からの搬送を含む)
以上が、葬式費用として控除できる内容です。
参列者が供えた供花(供花代)は債務控除の対象になりません。ただし、喪主が葬儀費用として負担した花祭壇などは葬式費用として認められる場合があります。
【債務控除の対象④】特別寄与料(令和元年7月1日以降の相続開始分から適用)
特別寄与料は、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で介護や看護などを行い、財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に認められる制度です。
相続人が特別寄与料を支払うと、その支払額は相続人の取得財産から債務控除できます。
特別寄与者の例としては、義父母の介護を行っていた長男の妻などが挙げられます。
法定相続人ではない親族でも、介護によって支出を減らしたと認められれば、金銭の請求が可能です。
ただし、特別寄与料を受け取った人は、遺贈を受けたものとみなされ、相続税が課税されます。
控除と課税の両面を理解したうえで、対応を検討する必要があります。
相続税の債務控除:対象にならない債務
ここまで紹介した「未払い費用」「借入金」「葬式費用」の中にも、相続税の債務控除に含まれないものがあります。
控除できない債務を把握しておくことが、申告ミスや過度な節税期待を防ぐポイントです。
債務控除の対象に含まれない未払い費用
未払い費用のうち、次のような支出は債務控除の対象外です。
・仏壇や墓地の購入費用に関する未払い金
生前に仏壇や墓地を分割払いで購入していた場合の残金は、債務控除できません。
仏壇や墓地は、相続税法上「祭祀財産」として非課税財産に該当します。未払い分があっても控除は認められません。
生前に一括で購入しておけば、相続税の課税対象にもならない点が特徴です。
・相続財産の維持管理費用や遺言執行費用
被相続人の死亡後に発生する遺言執行費用は、債務控除の対象外です。
相続予定の家屋の管理費用や、生前に購入した墓地の維持管理費用も同様に控除できません。
債務控除の対象に含まれない借入金
借入金であっても、内容によっては債務控除が認められません。
・団体信用保険が付いた住宅ローン
団体信用保険は、住宅ローンの返済中に契約者が亡くなった場合、保険金で残債が完済される仕組みです。
この場合、相続人が実際に返済義務を負わないため、団体信用生命保険付き住宅ローンは、契約者が亡くなった場合に保険金で残債が返済されます。そのため、相続開始時点では債務が消滅していると扱われ、債務控除の対象にはなりません。
・保証債務
保証債務は、主たる債務者が返済できないときに保証人が負う義務です。
原則として債務控除はできません。
ただし、主たる債務者が弁済不能となり、実際に保証人が負担することが確定した部分については、控除が認められる場合があります。
債務控除の対象に含まれない葬式費用
葬儀に関係していても、次のような費用は債務控除に含まれません。
・盛籠や生花の費用
通夜や葬儀で用意する盛籠や生花代は、原則として控除対象外です。
ただし、喪主が自己負担した生花代に限り、債務控除が認められます。
・香典返しの費用
香典返しの品物を用意した費用は、葬式費用として扱われず、債務控除には含まれません。しかし、お世話になった人への心付けやお寺等へのお布施は控除が可能です。
・初七日や四十九日など葬儀後の儀式費用
通夜や葬儀に直接関係する費用は控除できますが、初七日や四十九日といった葬儀後の法要費用は対象外です。
・墓石や墓地に関する購入・賃貸費用
墓石や墓地の購入費用、墓地の賃貸料、永代供養にかかる継続的な費用は、いずれも債務控除できません。
・遺体の解剖費用や裁判費用など特別な支出
解剖費用や、被相続人の死亡に関連する裁判費用、相続を巡る親族間の訴訟費用も債務控除の対象外です。
・その他、通常の葬儀に伴わない費用
一般的な葬儀とは関係しない支出、たとえば記念樹の植樹費用なども控除できません。
このように、葬式費用であっても全てが債務控除になるわけではありません。
対象外の費用を正しく理解することが、相続税申告の精度を高める近道です。
実務で多い債務控除のトラブル事例
実際の相続税申告では、債務控除をめぐる判断が問題になるケースが少なくありません。
① 親族間の借入金が否認されたケース
被相続人が子どもから資金を借りていたと主張したものの、
・借用書がない
・返済履歴がない
・利息の設定がない
といった事情から、税務署に「実質的な借入ではなく贈与」と判断され、債務控除が認められなかった事例があります。
親族間の貸し借りは、形式を整えていなければ債務として認められない可能性が高いため注意が必要です。
② 団体信用生命保険付き住宅ローン
住宅ローンの多くは団体信用生命保険(団信)が付いています。契約者が亡くなった場合、保険金で残債が完済されます。
この場合、相続人が実際に返済義務を負わないため、住宅ローン残高は債務控除の対象になりません。
「借金があるから相続税は減るはず」と考えていたところ、団信により控除できなかったというケースは非常に多く見られます。
③ 連帯保証債務の扱い
被相続人が他人の借入金の保証人になっていた場合、原則として保証債務は控除できません。
ただし、主たる債務者が支払い不能であり、保証人が実際に負担することが確定している場合は例外的に認められることがあります。
債務控除を受けるために必要な主な書類
債務控除は「実際に存在する債務」であることを証明できなければ認められません。
主な必要書類は次のとおりです。
・金融機関の残高証明書
・借用書(親族間借入の場合)
・未払い医療費の請求書・領収書
・税金の納付書控え
・葬儀費用の領収書
・特別寄与料の合意書
領収書が曖昧な場合や、金額の内訳が不明確な場合は、税務署から確認を受けることがあります。
葬儀費用については特にチェックされやすく、通常の葬儀規模を大きく超える支出がある場合は説明が必要になることもあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. クレジットカードの未払い分は控除できますか?
被相続人が死亡前に利用した分であれば、未払い残高は債務控除の対象です。死亡後に家族が使用した分は対象外となります。
Q2. 事業の買掛金は対象になりますか?
被相続人が個人事業を営んでいた場合、買掛金や未払経費は債務控除の対象になります。
Q3. 固定資産税の扱いはどうなりますか?
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税される税金です。
相続開始日時点で納税義務が確定している分については、債務控除の対象となります。ただし、相続開始後に発生した分は対象外です。
Q4. 生命保険金の借入返済はどう扱われますか?
保険金で借入を返済する場合でも、死亡日時点で返済義務があれば債務控除の対象となります。ただし、団信付き住宅ローンは例外です。
おわりに:相続財産に債務がある場合は、債務控除を活用して相続税の負担を抑えよう
相続では、現金や不動産だけでなく、未払い費用や葬式費用など、債務控除の対象となる支出が存在します。
一方で、同じ葬儀に関する費用でも、控除できないものがある点には注意が必要です。
債務控除の対象と対象外を正しく理解することが、相続税対策の第一歩です。
相続内容によっては、相続そのものを避けたいと感じる場面もあります。
たとえば、多くの不動産を保有していても、同程度の負債を抱えている場合、相続した方が有利かどうか判断しづらくなります。負債も含めて相続する流れになった場合でも、相続に詳しい税理士へ相談すれば、債務控除の可否を整理できます。
債務控除について不安や疑問がある場合は、相続税に精通した専門家へ早めに相談することが、相続税の負担を抑える近道です。
相続税の債務控除で悩んだ際は、千代田悟志税理士事務所へお気軽にご相談ください。