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相続税の修正申告とは?やり方・必要書類・ペナルティをわかりやすく解説

相続税の申告完了後に内容の誤りが発覚した場合や、税額に変更が生じた場合は、修正申告によって正確な税額へ訂正できます。

国税庁のデータによると、相続税の申告件数は年々増加傾向にあり、申告後に修正が必要となるケースも少なくありません。

申告内容に誤りがあっても、適切な手順で修正申告をおこなえば、ペナルティを最小限に抑えることが可能です。

本記事では、以下の内容をわかりやすく説明しています。

  • 修正申告の基本的な仕組みと、訂正申告・更正の請求との違い
  • 修正申告が必要になる代表的なケース
  • 修正申告の具体的な手続き方法と必要書類
  • 放置した場合に発生するペナルティの種類と金額

申告後に不安を感じている方や、修正申告の手続きを初めておこなう方にとって、必要な情報をまとめた内容となっています。

相続税の修正申告とは

相続税の修正申告とは、一度完了した相続税の申告内容に誤りが生じた際に、申告期限後に申告内容を訂正する手続きです。

相続税には「申告納税制度(納税者自身が税額を算出し、申告・納税する仕組み)」が適用されているため、遺産相続後は制度のルールに沿って相続税の申告をおこないます。

申告完了後に計算から漏れていた遺産が発覚するなど、納付税額に変動が起きた場合は申告内容を改めなければなりません。

修正申告では、不足していた差額の税額と延滞税(納付が遅延した際に発生する附帯税)を納付します。

税務署から指摘を受けてから対応すると、過少申告加算税や重加算税といった別の附帯税が課せられるケースがあるため、納付税額が不足していたと気づいた時点で、速やかに修正申告を済ませましょう。

訂正申告との違い

訂正申告も修正申告と同様に、誤った税額を正しく直すための方法ですが、実施する時期や目的によって使い分けが必要です。

訂正申告は、相続税の申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に正確な税額へ修正する方法です。

期限内であれば納税額が不足していても、申告が遅れているわけではないためペナルティ(附帯税)は発生しません。申告期限をすでに過ぎている場合は、修正申告によって税額を調整する必要があります。

更正の請求との違い

申告期限を経過してから相続税額を変更する手段には、「修正申告」と「更正の請求」の2種類が存在します。

修正申告は納付した相続税が正しい税額を下回っていた際に活用する方法ですが、正確な金額よりも多く納付していた場合には、更正の請求をおこないます。更正の請求書を作成して申請し、認められると過剰に納付した分が還付金として返金されます。

修正申告が必要かチェックリスト

相続税の申告を終えた方は、以下の項目を確認してみましょう。1つでも当てはまる場合は、修正申告が必要になる可能性があります。

  • 申告後に新たな預貯金や不動産などの財産が見つかった
  • 税理士に依頼せず、ご自身で相続税の申告をおこなった
  • 生命保険の死亡保険金を受け取ったが、申告に含めていない
  • 亡くなった方から死亡前7年以内に贈与を受けていた
  • 相続財産の評価額を自分で計算した
  • 遺産分割協議後に相続割合が変更になった
  • 申告後に税務署から問い合わせや連絡があった

上記に1つでも該当する場合は、申告内容を改めて確認することをおすすめします。特に、税理士に依頼せずにご自身で申告をおこなったケースでは、計算ミスや申告漏れが発生しやすい傾向にあります。不安な点がある場合は、早めに税理士へ相談することが重要です。

相続税の修正申告をおこなうケース

相続税の修正申告は、さまざまな状況で必要になります。修正申告が発生する代表的なケースは、以下のとおりです。

誤った税額を申告・納付していた

まず基本的なケースとして、相続財産の評価方法や税率の計算が誤っており、正しくない税額を申告・納付してしまうケースがあります。

相続人ご自身で申告をする際に起こりやすいミスであるため、少しでも不安を感じているなら、最初から専門家へ依頼することをおすすめします。

なお、相続税申告への税理士の関与割合は約86%(令和3事務年度 国税庁実績評価書より)というデータがあり、9割近くの方が税理士へ依頼している実態があります。

後から追加で相続財産が見つかった

遺産分割協議を終えて相続税の申告まで完了したにもかかわらず、自宅の押し入れから新たな財産が発覚するケースも存在します。

遺産分割協議の段階で、後から財産が見つかった際の相続人をあらかじめ決め、遺産分割協議書へ明記しておくと、再度協議をやり直す手間を省けるため有効な対策といえます。

ただし、相続税申告においては修正申告が必要になるため、改めて正確に再計算をすることが大切です。

課税対象に含めるべき財産が含まれていなかった

相続税の課税対象外だと思っていた財産が、実際には対象だったというケースも起こりえます。

亡くなった方の財産でなくても相続税の課税対象になる「みなし相続財産」の存在を知っておくことが重要です。

たとえば、父親が亡くなった際に子どもが受け取る死亡保険金(父親が保険料を負担していた場合)や、亡くなる前に子どもへ贈与していた財産のうち、死亡前3年以内※の贈与は相続税の課税対象となります。

事前に知識として把握していないと、見落としてしまうリスクが高くなります。

※生前贈与の相続財産への加算ルールは、令和5年度税制改正により、死亡前3年から7年への変更が予定されています。

相続税総額に変更がない場合でも、各相続人の納税額に影響が生じる場合には申告の見直しが必要となることがあります。

相続税額の合計が変わらないケースでは、相続人の間で過不足分を調整するだけで差額の対応が可能です。

納税額が減少した方が税務署へ更正の請求をおこなっても、関連して納税額が納付済み額を超えた方が修正申告をおこなわない限り、過剰納付分の還付はされない点に注意が必要です。

相続税の修正申告のやり方

修正申告をする際は、必要書類や申告方法、期限、ペナルティなどを正しく把握することが重要です。

以下では、ご自身で手続きをおこなう際に役立つ修正申告の基本情報を説明します。

申告方法

基本的な申告の流れは、以下のとおりです。

  1. 修正申告書など必要書類を準備する
  2. 修正申告書に記入する
  3. 先に不足分の税額を納付する
  4. 税務署に修正申告をする

まず修正申告に必要な書類をそろえることから始めます(必要書類については後述します)。

修正申告書の記入が完了したら、不足分の税金と延滞税の納付を先に済ませます。延滞税は申告期限から遅れた日数をもとに算出されるため、早めに納付するほど負担を抑えられます(詳細は後述します)。

納付先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

最後に、修正申告書一式を税務署へ提出します。申告手段は、税務署窓口への持参・郵送・インターネット(e-Tax)の3種類から選択できます。

必要書類

相続税の修正申告をする際に必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 相続税の修正申告書
  • 納付書
  • 本人確認書類

相続税の修正申告書は、国税庁の公式サイト「相続税の申告書等の様式一覧」からダウンロードできます。

ダウンロードの際は、最新年度の様式を選択してください。第1表「相続税の修正申告書」、第15表(修正申告用)「相続財産の種類別価額表」に加え、関連する様式がある場合は追加の申告書を準備し、必要事項を記入します。

相続税の納付書は、税務署の窓口か金融機関の窓口で受け取ることができます。税務署で受け取る場合は税務署名や番号がすでに印字されているため、記入の手間を減らせるメリットがあります。 

なお、電子納付(クレジットカード・インターネットバンキングなど)を利用する場合は、納付書が不要です。

平成28年以降に相続した場合は、「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類の写し」の提出が求められます。申告内容によっては追加書類が必要になるケースもあるため、変更の理由を説明したうえで税務署に確認しておくと安心です。

修正申告の期限

修正申告は附帯税が発生するため、気づいた時点で速やかに手続きをおこなうことが大切です。

税務署が更正を行うことができる期間(更正期間)には制限があり、原則として申告期限の翌日から5年以内とされています。

そのため、申告内容に誤りがあると気づいた場合は、できるだけ早めに対応することが重要です。

なお、申告内容に仮装や隠蔽があるなど悪質と判断された場合には、更正期間が7年に延長されるケースもあります。

ペナルティ(附帯税)

延滞税とは、相続税の納付期限を過ぎてから税金を納付した際に課せられる附帯税です。納付が遅れた日数に応じて税額が増加するため、修正申告が必要だと気づいた時点で速やかに納付することが大切です。

延滞税の税率は、納付期限からの経過期間に応じて異なり、特例基準割合に基づいて毎年見直されます。

一般的には、納付期限の翌日から2か月以内とそれ以降で税率が区分されており、具体的な税率は年度ごとに異なります。最新の税率については国税庁の公表情報をご確認ください。

延滞税の計算式は以下のとおりです。

延滞税額 = 不足税額 × 税率 × 遅延日数 ÷ 365

この場合の延滞税額は、適用される税率に応じて計算されます。

なお、納付期限から2か月を超えると適用される税率が上昇するため、不足税額が大きいほど延滞税の負担も増加します。

そのため、修正申告が必要だと気づいた場合は、先延ばしにせず早急に対応することが重要です。

修正申告と税務調査の関係

相続税の修正申告を考える際、税務調査との関係を正しく理解しておくことが重要です。税務調査の連絡が来る前に自主的に修正申告をおこなうか、調査後に指摘を受けてから対応するかによって、課せられるペナルティの金額に大きな差が生じます。

税務調査が入りやすいケース

国税庁のデータによると、相続税の税務調査は申告件数の約10件に1件の割合でおこなわれています。特に以下のようなケースでは、税務調査が入りやすい傾向にあります。

  • 申告した相続財産の総額が少ない場合
  • 被相続人の収入や資産規模と申告額が乖離している場合
  • 生前に多額の預貯金の引き出しがあった場合
  • 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産が含まれる場合
  • 税理士に依頼せず、ご自身で申告をおこなった場合

税務調査の連絡が来たらどうすべきか

税務署から税務調査の連絡が入った場合、調査官が実際に来訪する前に修正申告をおこなうことで、過少申告加算税の税率を低く抑えられます。 連絡を受けてから慌てて対応するのではなく、申告内容に不安がある場合は日頃から申告内容を整理しておくことが大切です。税務調査の連絡後は、速やかに税理士へ相談することをおすすめします。

過少申告加算税

期限内に申告・納付した税額が不足していたことに対して課せられるペナルティです。

税務調査の通知前に自主的に修正申告をおこなった場合、過少申告加算税は発生しません。税務調査の通知後、指摘を受ける前に修正申告をおこなうと、調査後に指摘を受けてから申告するケースと比べて加算税率が低く抑えられます。

申告者の状況相続税額税率
税務調査の通知を受ける前(自主的に申告)課税なし
税務調査の通知を受けてから調査が入るまで追加税額のうち「期限内申告税額」または「50万円」のいずれか多い金額まで5%
同上上記を超える部分10%
税務調査を受けた後追加税額のうち「期限内申告税額」または「50万円」のいずれか多い金額まで10%
同上上記を超える部分15%

重加算税

意図的に相続財産を隠蔽するなど、実際より低い税額で申告した際に課せられる重いペナルティです。

35〜40%という高い税率が適用されるため、相続時には正確に申告をおこない、誤りに気づいた際は速やかに修正申告を済ませることが重要です。

修正申告をおこなう際の注意点

修正申告をおこなう際は、以下の注意点を押さえておくことが大切です。見落としがあると、追加のペナルティが発生するリスクがあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

税務署に指摘される前に自主的に申告する

修正申告は、税務署から指摘を受ける前に自主的におこなうことが重要です。自主的に申告することで、原則として過少申告加算税を回避できます。申告内容に少しでも不安がある場合は、税務調査の連絡を待たずに早めに対応することをおすすめします。

延滞税は日数が増えるほど負担が大きくなる

延滞税は納付期限から遅れた日数に応じて増加します。特に納付期限から2か月を超えると適用される税率が上昇するため、修正申告が必要だと気づいた時点で速やかに納付手続きをおこないましょう。

相続人が複数いる場合は全員で連携する

相続人が複数いるケースでは、修正申告や更正の請求は各相続人ごとに行う手続きとなります。そのため、一部の相続人のみが手続きを行うと、他の相続人の申告内容と不整合が生じる可能性があります。また、相続税は相続人ごとに納税額が異なるため、手続きの内容によっては他の相続人にも影響が及ぶ場合があります。

修正申告は相続税の時効(原則6年・悪質な場合7年)が成立するまでの間のみ可能

相続税の時効は、原則として申告期限から6年(仮装・隠蔽など悪質な場合は7年)です。

時効が成立した後は修正申告をおこなうことができないため、申告内容の誤りに気づいた場合は時効が成立する前に早急に対応することが重要です。

ただし、税務署が更正を行うことができる期間(更正期間)には制限があり、原則として申告期限の翌日から5年以内とされています。そのため、申告内容に誤りがあると気づいた場合は、早めに対応することが重要です。

なお、仮装や隠蔽があるなど悪質と判断された場合には、更正期間が7年に延長されるケースもあります。

修正申告を税理士に依頼すべき理由

修正申告は、ご自身でおこなうことも可能です。しかし、申告内容の誤りを正確に把握し、ペナルティを最小限に抑えるためには、相続税に精通した税理士へ依頼することをおすすめします。

自分で修正申告をおこなうリスク

ご自身で修正申告をおこなう場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

  • 修正すべき箇所を見落とし、再度修正申告が必要になる
  • 相続財産の評価方法を誤り、納税額が正しく算出できない
  • 必要書類の不備により、手続きが遅延して延滞税が増加する
  • 税務調査への対応方法がわからず、余分なペナルティが発生する

特に、不動産や非上場株式などの評価が複雑な財産が含まれる場合は、専門知識がなければ正確な評価が困難です。誤った評価額で修正申告をおこなうと、再度修正が必要になるケースもあります。

税理士に依頼するメリット

相続税を専門とする税理士に修正申告を依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 申告内容の誤りを正確に特定し、修正漏れを防げる
  • 相続財産を適正に評価することで、過剰な納税を防止できる
  • 税務調査が入った際に、税理士が対応窓口となってくれる
  • 修正申告の手続きをスムーズに進められ、延滞税の増加を抑えられる

税理士へ依頼する際の費用感と選び方

修正申告を税理士へ依頼する場合の費用は、相続財産の総額や申告内容の複雑さによって異なります。一般的には数万円から数十万円程度が目安となりますが、事務所によって料金体系が異なるため、事前に複数の事務所へ見積もりを依頼することをおすすめします。

税理士を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてください。

  • 相続税の申告実績が豊富であること
  • 土地評価や税務調査対応の経験があること
  • 費用体系が明確で、事前に説明を受けられること
  • 初回相談を無料でおこなっていること

修正申告は、正確な知識と経験が求められる手続きです。少しでも不安がある場合は、早めに相続専門の税理士へ相談することが、結果的にペナルティの負担を最小限に抑える最善の方法といえます。

おわりに:気が付いたらすぐに修正申告が必要

相続税の修正申告は、申告完了後に誤りが発覚した場合や内容に変更が生じた場合に実施する手続きです。税務署から連絡や指摘を受けているにもかかわらず正当な理由なく申告をおこなわないでいると、重いペナルティが課せられる可能性があるため、気づいた時点で早急に修正申告をおこないましょう。

修正申告において最も重要なのは、「気づいたらすぐに動く」ことです。税務調査の通知が来る前に自主的に修正申告をおこなえば、原則として過少申告加算税を回避できます。延滞税も納付が早いほど負担を抑えられるため、申告内容に少しでも疑問を感じた際は、先送りにせず早めに対応することが大切です。

相続税の申告は、相続財産の評価や税額計算など、専門的な知識が求められる手続きです。申告内容の誤りに気づかないまま放置してしまうケースや、誤りに気づいていても修正申告の手続き方法がわからず対応が遅れてしまうケースも少なくありません。

こうした状況を避けるためにも、相続税の申告段階から相続を専門とする税理士へ依頼することが、結果的にペナルティの負担を最小限に抑える最善の方法といえます。

相続税は、法人の決算や所得税の確定申告とは異なり、担当する税理士の知識や経験によって納税額に大きな差が生じる特殊な税金です。

相続税の実務に精通した税理士に依頼することで、特例の活用や適切な財産評価が可能となり、税額を大幅に抑えられるケースも少なくありません。

相続税の申告や修正申告に不安を感じている方は、まず千代田悟志税理士事務所への相談から始めることをおすすめします。早めの相談が、余分なペナルティの発生を防ぎ、正確な申告への第一歩となります。

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