
相続が起きた場面では、多くの手続きが続けて必要になります。
期限が決められた内容を軸に、期限がない項目も適切な時期を見きわめて早い順で整理します。
何から始めるか迷う人も、重要な流れを把握でき、必要な作業を無理なく進められる点が最大の利点です。
目次
相続の手続きでやることリスト
相続に関連する手続きは多く、相続人が対応する内容を整理することが重要です。
自分で実施するか、家族や専門家へ依頼するかを検討すると、手続き全体を無理なく進められる点が大きなメリットです。
【7日以内】死亡届の提出と葬儀に関する準備
家族が亡くなると、葬儀の段取りに追われる状況になりますが、必要書類の用意も重要です。
・死亡診断書を入手する
病院や自宅療養中に亡くなると、確認をおこなった医師が死亡診断書を作成します(費用はおよそ五千円)。
病気以外の事故などで亡くなると、警察の手続を経て監察医による死体検案書が発行されます。
どちらの場合も後の手続きで欠かせない書類になるため、原本を受け取り、コピーを複数枚作成しておきます。
・葬儀社を選び依頼する
病院で亡くなった場面では、遺体の搬送を早めに進める必要があります。
自宅に戻す場合でも安置所へ向かう場合でも、葬儀社へ依頼すれば搬送車の手配を任せられます。
決めていない場合は病院から紹介を受けることもでき、自分たちで探す方法もあります。
搬送後に通夜や葬儀の打ち合わせをおこない、家族葬から一般葬まで幅広く対応してもらえます。
・役所へ死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る
死亡診断書や死体検案書の左側には死亡届が付属しています。
親族が記入し、7日以内に故人の住所地、本籍地、または届出人の住所地の役所へ提出します。
提出時に火葬許可申請書も提出し、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証がないと火葬できないため、葬儀より先に手続きを済ませる必要があります。
多くの葬儀社が代理提出を担うため、依頼すると安心です。
葬儀や火葬が終わると、火葬場で証明欄が記入され、火葬許可証が埋葬許可証に変わります。
遺骨とともに喪主へ戻され、納骨堂や墓地で納骨する際に必須となります。納骨は四十九日に合わせることが多いため、埋葬許可証を丁寧に保管する姿勢が最も大切です。
【14日(厚生年金は10日)以内】社会保険と役所関連の届け出
相続の場面では、公的医療保険や介護保険、公的年金に関する資格喪失や受給停止の手続きが必要です。
役所での各種手続きも同時に進めると効率的です。
・健康保険の資格喪失届を提出し、保険証を返却する
国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなると、住所地の役所で資格喪失届を提出し、健康保険証を返却します。
本人確認書類、認印、死亡届のコピーを持参します。
勤務先の健康保険に加入していた人は、健康保険組合や協会けんぽの支部で同様の手続きを進めます。
加入者が亡くなると葬祭費(健保は埋葬料)が支給されます。
葬儀費用の領収書、受取人の口座情報を準備すれば、手続きを一度に済ませられる点が最も便利です。
・介護保険の資格喪失届を提出し、保険証を返却する
65歳以上の人が亡くなると介護保険証も返却します。
住所地の役所で資格喪失届を提出し、本人確認書類や認印を用意。
要介護認定を受けていたケースでは、ケアマネジャーへ連絡し、負担割合証を返却します。
デイサービスなどを利用していた場合は、事業者に早めに停止を伝えます。
・年金の受給停止と未支給年金の手続きを進める
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取っていた人が亡くなると、年金事務所で受給停止の手続きをします。
年金証書が見つからない場合は、その旨を記入し、基礎年金番号のわかる書類を持参しましょう。
公的年金は亡くなった月まで受け取れますし、未払い分は未支給年金として遺族が請求できます。
続柄を証明する戸籍謄本、同一生計を示す書類、受取口座の通帳などが必要です。
・遺族年金の受給手続きを行う
国民年金加入者が亡くなった場面では、18歳到達年度までの子がいる配偶者や該当の子が遺族基礎年金を受け取れます。
条件を満たす場合は寡婦年金も請求できます。
厚生年金加入者が亡くなると、生計維持関係にあった配偶者が遺族厚生年金を受け取れるケースが多くなります。
請求書は日本年金機構のサイトから入手できますし、生活を支える収入になるため、早めの手続きが安心でしょう。
・世帯主の変更届を提出する
亡くなった人が世帯主だった場合、家庭の状況によっては世帯主変更届が必要です。
配偶者のみが残された場合は不要ですが、該当するときは14日以内に役所で手続きを進めます。同じ世帯の人や委任状を持つ人も代理で処理できます。
・故人の戸籍謄本や住民票の除票を取得する
相続人の確定や相続手続きに必要なため、故人の戸籍謄本と住民票の除票を早めに入手します。
戸籍は出生時までさかのぼり全て必要となるので、本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せましょう。
相続人の戸籍謄本や住民票などは遺産分割後に使う書類で、多くの場面で三カ月から六カ月以内のものが求められます。
早すぎる取得は取り直しにつながるため、時期を見きわめると効率的です。
※2024年3月1日から戸籍謄本が最寄りの役所で請求可能に
これまで戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得できませんでしたが、戸籍情報連携システムの導入により、2024年3月1日以降は最寄りの役所で全国の戸籍情報を請求できます。
手続きの負担を軽減できる制度変更が大きなポイントです。
【なるべく早く】公共料金の名義変更・金融機関の手続き
故人が世帯主だった場合、公共料金の名義変更、水道・光熱費や通信関連の解約、金融機関や保険会社への連絡など、生活に関わるさまざまな手続きが発生します。
放置すると支払いが滞ったり口座が凍結される可能性もあるため、早めの対応が理想です。
・公共料金の名義変更や解約を進める
水道・電気・ガス・固定電話・インターネット等は、ほとんどが口座振替またはカード払いになっています。
亡くなったことがわかった時点で、なるべく早く連絡を入れましょう。
同居の家族が住み続ける場合は、新しい世帯主名義へ変更し、引き落とし口座も変更します。
一人暮らしだった場合は解約手続きを行いますが、空き家の片付け前に電気・水道が止まると作業が困難になるため、相続人の口座に一時的に変更しておく方法も有効です。
・加入していた生命保険・損害保険を確認し連絡する
故人が加入していた生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険などをすべて確認します。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産のため、遺産分割を待たず請求が可能です。
保険証券が見つからない場合は保険会社に問い合わせれば、契約の有無を調べてもらえます。
入院していた場合は入院給付金が支払われることもあるため、特約の有無も確認しましょう。
自動車保険・火災保険は解約か継続かを判断し、継続の場合は引き継ぐ人を決めてから名義変更を行います。
・金融機関の口座を調べ、利用停止の連絡をする
相続手続きには、どの金融機関にどれだけの資産があるかを把握する必要があります。
銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・ネット銀行など、故人が利用していた可能性のある口座はすべて確認します。
金融機関に死亡を連絡すると口座が凍結され、残高がすぐ確認できなくなるケースがあります。そのため、少額預金であれば、通帳記帳で残高を確認してから死亡の連絡をするとスムーズでしょう。
凍結後は、相続人が必要書類を揃えて残高証明書を発行してもらえますが、手数料がかかり、複数の口座があるほど手間も増えます。
証券会社の場合は、取引明細書などから資産状況を把握できますが、最終的な死亡時点の残高は証券会社に連絡して確認します。
ネット銀行やネット証券も同様で、相続人が連絡後、各社の相続手続き書類を提出し、残高を確認しましょう。
早めに動くことで、後の相続手続きが格段に進めやすくなります。
どの手続きも「名義・口座・契約」の把握が第一歩です。
【目安は3カ月以内】相続方法を決めるための調査
相続では、遺言の有無の確認・相続人の確定・遺産総額の把握が大きな柱になります。
これらは「相続放棄」の期限(原則3カ月以内)とも関係するため、速やかに着手することが重要です。
・遺言書の有無を確認し、必要に応じて検認を行う
まず、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているため、自宅に見当たらなければ最寄りの公証役場で照会できます。
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認が必要です。申立てから検認まで約1カ月かかるため、早めに動くことが大切です。
なお、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言(遺言書保管制度)は検認不要です。
・相続人を確定させる
遺言がある場合も、遺留分を持つ人がいるため、法定相続人を正確に確定する作業は必須です。
そのためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(改製原戸籍を含む)を取得し、親族関係を確認します。
前婚の子や認知した子、養子がいる場合も相続人になるため、抜け漏れのない調査が大切です。
・故人の財産を調査して遺産の全容を把握する
遺産の把握には、金融資産はもちろん、不動産・車・貴金属・美術品・会員権など価値のある財産をすべて洗い出すことが必要です。
不動産については、土地や建物だけでなく、貸家・借地権・農地などもすべて評価対象になります。
また、住宅ローン・カードローン・税金の未払金などの負債も必ず調査します。
プラス財産よりマイナスが多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することになるため、ここで総額を把握することが極めて重要です。
必要な調査を3カ月以内に完了させることで、後の相続方法の選択がスムーズに進み、手続きの漏れやトラブルを防ぐことができます。
【3カ月以内】相続放棄・限定承認の手続き
相続では、単純承認・相続放棄・限定承認の3つの方法から選択できます。
特に借金や負債がある可能性がある場合、放置すると不利になるため、期限のある手続きとして注意が必要です。
相続の3つの選択肢
単純承認:プラス・マイナスすべての財産を相続する
相続放棄:すべての遺産および負債を相続しない
限定承認:プラスの財産の範囲で負債を返済し、残った場合のみ財産を受け取る
一般的には単純承認を選ぶケースが多いですが、借金が多い可能性があるときは放棄や限定承認を検討する必要があります。
・相続放棄・限定承認の手続きは「3カ月以内」
これらを選ぶ場合、相続開始(通常は死亡日)から3カ月以内に、故人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
もし期間内に何もしなければ 単純承認したとみなされる ため、後から借金が判明しても返済義務が発生してしまいます。
そのため、3カ月以内に財産調査を終えられるよう、早めの対応が非常に重要です。
・財産調査が間に合わない場合は「熟慮期間の伸長」を
3カ月以内に調査が終わらず、相続放棄や限定承認の可能性がある場合は、期限前に家庭裁判所へ 熟慮期間の伸長申立て を行うことができます。
これが認められると、さらに3カ月の猶予 が与えられ、しっかり検討する時間を確保できます。
迷いや不安がある場合は、必ず期間内に伸長申立てを行い、後悔がないようにしましょう。
【4か月以内】準確定申告
亡くなった人(被相続人)がその年に得た所得について、相続人が代わりに行う手続きが「準確定申告」です。
通常の確定申告と同じ様式を使い、亡くなった年の1月1日から死亡日までの収入・所得・各種控除を記載して税務署に提出します。
期限は、相続開始(死亡)を知った翌日から4か月以内です。
・相続人が複数いる場合
相続人が2人以上いるときは、原則として相続人全員の連署で申告書を提出します。提出時には、付表に相続人の氏名・住所・続柄などを記入して添付します。
・準確定申告が必要なケース
以下に該当する場合、準確定申告は必須になります。
事業所得(個人事業主)
不動産所得(賃貸収入など)
雑所得や配当所得が一定以上ある場合
毎年確定申告を行っていたケース全般
一方で、公的年金のみ・年間400万円以下など申告が不要な場合もあります。
ただし、申告することで源泉徴収された所得税が還付される可能性もあるため、故人の収入状況を確認したうえで判断しましょう。
準確定申告は期限が短く、必要書類の収集に手間がかかることも多い手続きです。
早めに準備を始めることで、スムーズかつ漏れなく対応できます。
【6~8カ月以内が目安】遺産分割の手続き
遺産の分け方を確定し、各相続人が手続きを実行していく重要なステップです。
遺言書がある場合はその内容に沿って手続きを開始し、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を文書化してから各種の相続手続きへ進みます。
・遺産分割協議を行う
遺産の全体像が把握できたら、財産リストや財産目録を作成し、それを基に話し合いを開始します。
集まれない場合は電話・オンラインでも協議可能
争いや意見の不一致があると長期化するため、早めの協議開始が重要
合意に至ったら、代表者が協議内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。
この協議書は多数の手続きで提出するため、複数枚作成し、全ての書類に署名・押印しておくと後の作業がスムーズになります。
あわせて、相続人の印鑑証明書も同枚数分用意します。
・金融機関での手続きや不動産などの名義変更
遺産の分け方が確定したら、相続人ごとに取得した財産に基づき手続きを進めます。
金融機関の預金の相続手続き
株式・投資信託の名義変更
不動産の相続登記(名義変更)
自動車、ゴルフ会員権などの名義変更
いずれも提出書類が多く、
遺言書または遺産分割協議書
各相続人の印鑑証明
被相続人および相続人の戸籍謄本
などが必要になります。
金融機関や財産の種類により必要書類が異なるため、事前に問い合わせて確認することが重要です。
・納税資金の準備も念頭に
相続税の申告が必要な場合、各相続人は取得した財産に応じて税金を支払うことが多いため、株式や不動産を売却して納税資金を確保するケースもあります。
そのためにも、名義変更はできるだけ早く進めることが望まれます。
【10カ月以内】相続税の申告・納付
相続税が発生する場合、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告と納付を行う必要があります。
・税理士への依頼は早めに
相続税の申告は複雑で専門知識が必要なため、相続財産がある程度把握できた段階で、遅くとも相続開始から4~5カ月以内には相続専門の税理士を探して相談を始めるのがおすすめです。
・遺産分割が期限までにまとまらない場合の注意点
遺産分割協議が揉めて期限内にまとまらなくても、相続税の申告・納付は10カ月以内に必ず行わなければなりません。
この場合は、法定相続分で相続したものとして税額を計算します。
そのため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用されず、結果的に相続税が高くなるリスクがあるので注意が必要です。
・納税方法と延納・物納の可能性
相続税は、各相続人が取得した財産に応じた税額を、申告期限までに金融機関で現金一括納付するのが原則です。
一部例外として、条件を満たせば延納(分割納付)や物納(財産で納付)を申請できますが、これらは審査や手続きが複雑で簡単ではありません。
【1年以内】遺留分侵害額請求
遺言などにより遺留分が侵害された場合、一定の相続人は遺留分の侵害額に相当する金銭を請求する権利があります。
・遺留分とは?
遺留分は民法で定められた制度で、相続人に対して最低限保障される遺産の取り分のことです。
原則として、法定相続分の2分の1の割合が遺留分として認められています。
・遺留分請求ができる人
遺留分を請求できるのは、配偶者、子、父母(または祖父母)に限られ、兄弟姉妹には遺留分請求の権利はありません。
・遺留分侵害額請求の期間
2020年の民法改正により、遺留分は金銭請求権に変更されました。
その請求権は「相続開始または遺留分侵害を知った日」から1年間となっています。
この期間を過ぎると、遺留分侵害額請求の権利は消滅します。
【3年10カ月以内】各種の税制特例を使える期限
相続税には多くの特例があり、申告後に適用される優遇措置もあります。
これらの特例を利用するには期限を守ることが重要です。
・不動産売却に関する特例
相続した不動産を売却する場合、相続税の申告期限から3年以内(相続開始からは3年10カ月以内)であれば、譲渡所得税の計算時に相続税の一定額を取得費に加算できます。
これにより譲渡所得税の負担を軽減できる特例が適用されます。
・遺産分割が未確定の場合の更正の請求
遺産分割がまとまらずに法定相続分で相続税を申告・納税した場合でも、申告期限から3年以内に遺産分割が確定すれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った申告のやり直し(更正の請求)が可能です。
更正の請求は分割確定後4カ月以内に行う必要があり、分割期限は相続開始から3年10カ月以内です。これにより、過払いとなった相続税は還付されます。
【相続専門の税理士】相談するならこちらが安心
税理士の仕事は主に税金に関する相談や申告ですが、すべての税理士が相続に詳しいわけではありません。
多くの税理士は法人の税務を主に担当しているため、個人の相続税やその関連手続きに精通している税理士は限られています。
相続専門の税理士事務所や税理士法人であれば、相続税申告の実績が豊富なだけでなく、相続開始から必要な手続き全般についても熟知しています。
いつまでに何をどのように進めるべきか具体的な助言やサポートを受けられるため安心です。
また、不動産などの相続財産の評価方法に詳しく、適用可能な特例や軽減措置を漏れなく活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性も高まります。
特に相続税が高額になりそうなケースでは、早めに相続専門の税理士に相談し依頼することをおすすめします。
まとめ:相続の手続きはやることをリスト化!税理士への相談も早めに
相続開始後は、多くの手続きがあり、手間や時間がかかります。
期限のある手続きに注意し、いつまでに何を行うべきかをリスト化して整理しましょう。
必要書類も事前に把握し準備しておくことがスムーズな進行のポイントです。
相続人間で手分けして進めるか、または専門家に依頼するかを検討し、余裕のあるスケジュールで進めることが大切です。
特に税務や法律に関わる部分は、相続税に詳しい千代田悟志税理士事務所へお気軽にご相談ください。