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生前贈与加算とは?2023年改正で持ち戻しが3年から7年へ延長

相続税をおさえる方法として、贈与の基礎控除をいかすやり方は広く知られています。ただし贈与をおこなう時期によっては、節税の効果が出にくくなることもあります。

カギをにぎるのが、2023年に見直された「生前贈与加算」です。本記事では「いくら増えるのか」「いつから影響するのか」を先にお伝えし、続けてしくみと備え方を整理します。

目次

結論:生前贈与加算が3年から7年に延びると、あなたはいくら損するのか

最初に結論からお伝えします。

今回の改正で、生前贈与加算(相続税の持ち戻し)の対象期間が3年から7年へ延びました。相続直前の贈与ほど相続財産に取り込まれやすくなり、実質的な増税につながります。

モデルケースの増税額は102万円

あとで詳しく検算しますが、結論の数字を先に示します。

遺産1億2,000万円・子1人・毎年110万円の贈与というモデルケースで考えます。相続税は3年ルールで1,919万円、7年ルールで2,021万円です。

つまり生前贈与加算の延長によって、増税額はおよそ102万円になります。

自分に影響するのはいつから?相続が起きる年で読む早見表

延長は段階的に進みます。自分に関係するかは「相続(死亡)が起きる年」で読むのが近道です。

完全な7年ルールになるのは、2031年1月1日以降に相続が起きる場合です。

相続が起きる年持ち戻しの年数
2026年まで3年
2027〜2030年3年超〜最大およそ7年
2031年以降7年

そもそも生前贈与加算(相続税の持ち戻し)とは何か

生前贈与加算とは、相続が始まる前の一定期間に被相続人からの贈与があったとき、贈与額を相続財産へ足しもどして加算するしくみです。

いっぱんに「相続税の持ち戻し」とも呼ばれ、その期間が今回3年から7年へ延びました。

贈与税は、個人から財産を受け取ったときにかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間の贈与から、110万円の基礎控除を引いた額に課税される「暦年課税制度」が基本になります。

生前贈与加算は、その暦年課税の贈与を相続税の側で取り込む調整だと考えるとわかりやすいでしょう。

参考:国税庁『令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)』

【問い①】あなたの贈与は生前贈与加算の対象になりますか

最初の問いは「そもそも加算の対象になるのか」です。ここを誤解している人は少なくありません。

判定の軸を、正しくおさえておきましょう。

分かれ目は「相続や遺贈で財産を受け取るか」(法定相続人かどうかではない)

生前贈与加算の対象になるのは「相続や遺贈で財産を受け取った人」です。法定相続人かどうかが基準ではありません(相続税法19条)。

裏を返せば、相続や遺贈で財産を受け取らない人への贈与は、加算の対象になりません。

たとえばお世話になった知人や親戚、介護士の方などへの贈与です。受け取る側が相続や遺贈にかかわらなければ、持ち戻しはされません。

対象になる人・ならない人 早見チェック

立場ごとに整理すると、判定の見通しがよくなります。ポイントは「相続・遺贈で財産を取得したか」の一点です。

立場生前贈与加算の対象
財産を相続する配偶者・子対象になる
遺言で財産を受け取る人・生命保険金の受取人法定相続人でなくても対象になる
相続放棄などで財産を受け取らない人対象にならない
相続・遺贈にかかわらない知人・親戚対象にならない

孫・ひ孫・知人は立場で対象が変わる

孫やひ孫は、通常は相続で財産を受け取りません。そのため生前贈与加算の対象から外れることが多いといえます。

とはいえ例外もあります。遺言で財産を受け取る場合や、生命保険金の受取人になっている場合、代襲相続で相続人になる場合は、孫への贈与でも対象になります。

なお法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ人で、民法887条から890条で定められています。配偶者は常に相続人となり、順位は次のとおりです。

·       第1順位:被相続人の子(子が先に亡くなっていれば、その子=孫が代襲)

·       (第1順位がいなければ)第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)

·       (第2順位がいなければ)第3順位:被相続人の兄弟姉妹

【問い②】あなたに当てはまるのは何年ルール?相続が起きる年で読む

次の問いは「自分には何年ルールが当たるのか」です。延長は段階的なので、相続が起きる年から逆引きすると迷いません。

相続発生年から逆引きする加算ルール早見表

加算の対象期間は、相続(死亡)が起きた日から過去へさかのぼって数えます。相続が起きる年がいつかで、持ち戻しの範囲が決まります。

相続が起きる年加算される贈与の範囲実質の持ち戻し年数
2026年12月31日まで相続開始前3年以内の贈与3年
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日〜相続開始日の贈与3年超〜最大およそ7年
2031年1月1日以降相続開始前7年以内の贈与7年(完全移行)

「贈与した年×相続が起きた年」で見る加算対象マトリクス

実際の贈与で対象になるかは、「贈与した年」と「相続が起きた年」の組み合わせで決まります。

対象外になる理由には注意が必要です。「相続開始の3年前だから」ではなく、「2024年1月1日より前の贈与だから」と考えてください。

贈与した年相続が起きた年加算の対象理由
2023年(改正前)2028年対象外2024年1月1日より前の贈与のため
2025年2029年対象2024年1月1日以降で加算期間内のため
2031年2036年対象完全移行後で相続開始前7年以内のため

たとえば2023年11月の贈与は、2028年に相続が起きても加算されません。起点の2024年1月1日より前だからです。

一方、2031年9月の贈与は2036年の相続で加算されます。死亡日からさかのぼった7年(おおむね2029年以降)に入るためです。

延長で増えた4年分は「合計100万円」しか引けない

延長された4年分(相続開始前4年〜7年)には、緩和措置があります。控除されるのは「毎年100万円」ではなく、4年間で「合計100万円」までです。

年ごとに100万円ずつ引けるわけではありません。勘ちがいすると、増税額を少なく見積もってしまいます。

(参考)贈与した時期で見た「延長の対象になるか」

逆引き早見表は「相続が起きる年」が軸でした。今度は「贈与した時期」を軸にすると、対象かどうかはシンプルに2つに分かれます。

2024年1月1日より前の贈与は延長の対象にならず、従来の3年ルールだけがかかります。

贈与した時期生前贈与加算でのあつかい
2023年12月31日まで延長の対象外。従来どおり、相続開始前3年以内なら加算
2024年1月1日以降延長の対象。相続が起きる年に応じて、最長7年前まで加算

なぜ3年から7年へ?生前贈与加算が延長された背景

数字とルールをおさえたら、背景も知っておくと判断がぶれません。延長には大きく2つのねらいがあると考えられます。

ねらいは富裕層への課税強化

そもそも相続税・贈与税は「社会における富の再分配」を目的とします。富裕層の家庭がずっと富裕層であり続ける事態を、ふせぐための税制度です。

とはいえ多額の資産があっても、贈与税の基礎控除枠を生前にうまくいかせば、相続税の負担を減らせました。そうした課税のがれをふせぐため、今回の改正で富裕層への課税強化が進んだと考えられます。

高齢層から若年層への早期の資産移転

もう一つのねらいが「高齢層から若年層への早期の資産移転」です。いまの日本では高齢化が進み、平均寿命も年々のびています。

人生100年時代では、相続が起きても高齢層から高齢層への資産移転になりがちです。持ち戻しが相続発生の7年前へのびたことで、若い世代への早い資産移転をうながす狙いがあります。

【問い③・計算で検証】生前贈与加算3年と7年で増税額はこう変わる

冒頭で示した102万円を、ここで検算します。

前提は、遺産総額1億2,000万円、相続人は子1人(配偶者はすでに死亡)、毎年110万円を10年間の贈与です。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×1人=3,600万円、速算表は5,000万円超〜1億円以下で税率30%・控除700万円を使います。

改正前後を1枚で比較:差額102万円が生まれるしくみ

改正前(3年)と改正後(7年)を、同じ表の左右で見比べます。増税の正体は、これまで加算されなかった4年〜7年前の贈与が、新たに相続財産へ入る点にあります。

計算ステップ改正前(3年)改正後(7年)差分
①生前贈与の加算額330万円670万円(770万円−控除100万円)+340万円
②課税価格(遺産1億2,000万円+加算)1億2,330万円1億2,670万円+340万円
③基礎控除(3,000万円+600万円×1人)3,600万円3,600万円
④課税遺産総額8,730万円9,070万円+340万円
⑤相続税額(速算表30%・控除700万円)1,919万円2,021万円+102万円

改正前は毎年110万円×3年=330万円を加算します。一方の改正後は、7年分770万円から控除100万円を引いた670万円が加算額です。

税率区分はどちらも30%のため、課税遺産総額の差340万円×30%が、そのまま税額差の102万円になります。

参考:国税庁『相続税の税率-相続税の速算表』

増税額を正しく読むための3つの注意点(二重課税にはならない)

表の数字を読むうえで、誤解しやすい点を3つ補足します。なお、持ち戻しの対象になった贈与に贈与税を納めていれば、その分は相続税額から差し引かれ、二重課税にはなりません。

·       4年〜7年前の控除は「毎年100万円」ではなく「4年間で合計100万円」までです

·       加算するのは贈与額そのもので、年110万円の基礎控除を引いた後の額ではありません

·       相続人が複数いる場合は、課税遺産総額を法定相続分で分けてから税率をかけ、合算します(今回は子1人のため、そのまま税率をかけています)

生前贈与加算の増税をやわらげる4ステップ

増税のしくみがわかれば、打ち手も見えてきます。ケースバイケースですが、次の4ステップで備えを検討しましょう。

ステップ1:そもそも加算の対象にならない人へ贈与する

問い①のとおり、生前贈与加算は「相続や遺贈で財産を受け取る人」が対象です。相続や遺贈で財産を受け取らない孫や第三者への贈与なら、持ち戻しを避けられます。

ただし、その人を遺言の受遺者にしたり、生命保険金の受取人にしたりすると、対象に含まれてしまいます。贈与する相手の立場を、あわせて確認しておきましょう。

ステップ2:相続時精算課税制度に切り替えて年110万円枠をいかす

暦年課税とは別に「相続時精算課税制度」という選択肢があります。60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫へ贈与する場合に、申請のうえで利用できる制度です。

総額2,500万円までの特別控除がありますが、その分は結局、相続財産に加算されます。

注目は2024年から新設された年110万円の基礎控除です。相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は、相続直前の贈与でも相続財産に加算されません。

暦年課税の持ち戻しが7年へ延びたことで、相対的に使い勝手が高まりました。ただし一度選ぶと暦年課税へは戻せないため、慎重に見きわめましょう。

ステップ3:目的別の非課税特例でまとめて非課税にする

用途に合う特例を使えば、まとまった額を一括で非課税にできます。ただし特例ごとに適用期限が決まっており、すでに終了したものもあるため、時期の確認が欠かせません。

期限の近い順に見る非課税特例 比較表

まずは4つの特例を1枚で見比べましょう。期限が近い順に並べると、検討の優先順位がつけやすくなります。

制度主な対象非課税限度額適用期限
教育資金の一括贈与30歳未満の子・孫1,500万円2026年3月31日で終了
住宅取得等資金の贈与子・孫省エネ等1,000万円/他500万円2026年12月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与18歳以上50歳未満の子・孫1,000万円(結婚は300万円)2027年3月31日まで
おしどり贈与(配偶者控除)婚姻20年以上の配偶者2,000万円期限なし

教育資金の一括贈与に対する非課税制度

親から子、祖父母から孫などへ、教育資金にあてる贈与をまとめて非課税にできる制度です。受贈者が30歳未満で、前年の合計所得が1,000万円以下であることが条件でした。

ただし令和8年度税制改正で延長されず、2026年3月31日で終了したため、以降は新規に利用できません。

結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税制度

直系尊属から、結婚・子育てにあてる資金をまとめて贈与する場合の特例です。令和7年度税制改正で2年延長され、2027年3月31日まで利用できます。

非課税限度額は最大1,000万円(うち結婚資金は300万円)です。受贈者は18歳以上50歳未満で、前年の合計所得が1,000万円以下であることが条件です。

住宅取得等資金の贈与についての非課税特例

親から子、祖父母から孫などへ、住宅購入資金を贈与する場合の特例です。新築だけでなく、土地の購入や増改築(リフォーム)でも適用されます。

非課税限度額は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円です。適用期限は2026年12月31日までです。

居住用財産を贈与した場合の配偶者控除(おしどり贈与)

夫婦間で、居住用の不動産または購入資金を贈与する場合の控除です。婚姻期間が20年以上の夫婦に限り、最大2,000万円まで非課税にできます。

適用期限はありませんが、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告が必要です。

ステップ4:「名義預金」とみなされる形式不備をふせぐ

せっかくの生前贈与も、形式を誤ると「名義預金」と判断されるおそれがあります。名義預金とは、口座の名義は子や孫でも、お金の管理を実際には被相続人がしていた預金です。

名義預金とみなされると、そもそも贈与が成立していないと判断され、相続財産に加算されてしまいます。

名義預金を避けるには、もらった人自身が口座を管理し、通帳や印鑑も本人が持っておくことが欠かせません。贈与のたびに振込で記録を残し、贈与契約書をつくっておくと安心です。

形だけの贈与にしないことが、生前贈与加算への備えと同じくらい重要になります。

生前贈与加算についてよくある質問

最後に、判断で迷いやすい疑問を3つにしぼってお答えします。

年110万円の基礎控除内なら、生前贈与加算はされませんか?

暦年課税では、加算の対象になります。年110万円の基礎控除内で贈与税がかからなかった贈与でも、加算対象期間内なら相続財産へ持ち戻されます。

一方、相続時精算課税の年110万円の基礎控除分は、相続財産に加算されません。同じ「110万円」でも、暦年課税と相続時精算課税であつかいが分かれる点に注意しましょう。

早めに暦年贈与を始めれば本当に有利ですか?(定期贈与の注意点)

相続が起きる時期は誰にもわかりません。早いうちから暦年贈与を始めておけば、相続財産に加算される可能性は低くなります。

ただし毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると「定期贈与」と判断され、合計額に贈与税がかかることがあります。金額や時期を変えたり、その都度、贈与契約書を用意したりすると安心です。

相続時精算課税を選ぶと暦年課税には戻せませんか?

戻せません。相続時精算課税制度を一度選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税へ変更できません。

年110万円の基礎控除という利点がある一方、暦年課税の柔軟さは失われます。資産の額や家族構成をふまえ、専門家と相談して選ぶことをおすすめします。

おわりに:贈与の時期は相続専門の税理士へ相談を

今回の税制改正により、生前贈与加算の持ち戻し期間が3年から7年へ大きく延長されます。相続税対策を考えるなら、贈与のタイミングがいっそう大切なポイントになります。

千代田悟志税理士事務所は、相続問題に多くの対応実績を持つ「相続専門」の税理士法人です。相続と切りはなせない生前贈与について、相続のプロの視点から適切に助言いたします。

相続や贈与に不安がある、わからない点を解消したいという方は、ぜひ一度ご相談ください。

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