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みなし相続財産とは?生命保険や退職金など具体例と詳細を徹底解説

相続財産については理解していても、「みなし相続財産」については詳しく知らないという声もあります。

みなし相続財産とは、相続や遺贈で取得する民法上の財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけに相続税法上で受け取る財産を指します。

本記事では、みなし相続財産に該当する種類や非課税枠の活用方法、注意点をまとめて解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、相続や遺贈(遺言による贈与)で取得する財産ではなく、被相続人の死亡を契機として受け取る財産を指します。

被相続人が生前に保有していた財産ではなく、死亡後に相続人が取得する「生命保険金」や「死亡退職金」などが該当します。

受け取っていない財産であっても、法律上で経済的価値を持つ相続財産と同等に扱われるため、相続税の計算に必ず含める必要があります。

みなし相続財産の種類

相続税の計算に含める必要があるみなし相続財産には、主に以下の種類があります。
代表的なものは「生命保険金」と「死亡退職金」です。

生命保険金(死亡保険金)

みなし相続財産として取り扱われる代表例が「生命保険金」です

被相続人が契約していた生命保険により、死亡後に遺族へ支払われる保険金は、契約関係(契約者=保険料負担者/被保険者/受取人の組み合わせ)によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの課税になります。


主な課税区分
・相続税
例:契約者(保険料負担者)=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=相続人
→ 相続により取得したものとみなされ相続税。

補足:受取人が相続人以外でも、遺贈により取得とみなされ、いずれも相続税の対象。

・所得税
例:契約者(保険料負担者)=受取人、被保険者=被相続人
→ 受取人自身が保険料を負担していたため、受け取る保険金は一時所得または雑所得として所得税課税。

・贈与税
例:契約者=配偶者、被保険者=夫、受取人=子(= 三者がそれぞれ異なる)
→ 受取人は保険料を負担していないため、贈与税の対象。

「保険料を被相続人が負担していたら相続税、それ以外は一律に贈与税」という整理ではなく、「誰が保険料を負担したか」と「誰が受け取るか」で上記のように分かれます。

なお、相続税が課されるパターンで受取人が相続人の場合、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を利用できます(受取人が相続人以外の場合は非課税枠の適用なし)。

死亡退職金

被相続人の死亡により勤務先から支払われる「死亡退職金」も、条件次第でみなし相続財産に含まれます。
課税対象となる条件
・被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定した退職手当等 が相続税の対象となります。
・ここでいう「支給が確定」とは、会社側で支給額や支給対象が決定した時点を指します。
・そのため、支給決定日が3年以内であれば、実際の受け取りが3年を超えていても相続税課税となります。

一方、死亡から3年を超えて支給が確定した場合、その退職金は相続税ではなく所得税の課税対象となります。

生命保険金と同様に、死亡退職金にも 「500万円 × 法定相続人の数」 の非課税枠が設けられており、超過分が相続税課税の対象です。

生前に受けた贈与財産

厳密にはみなし相続財産ではありませんが、生前に被相続人から受けた贈与も、条件によって相続税の対象になります。

死亡前3年以内に受けた贈与

相続や遺贈、相続時精算課税に関する贈与を受けた場合、被相続人の死亡日から3年前までの贈与は、相続税計算に加算されます。

ただし、令和5年度の税制改正により、この「生前贈与加算」の対象期間は 7年 に延長されます。急な変更による影響を和らげるため、以下のように段階的な経過措置が設けられています。

生前贈与加算の適用期間(経過措置含む)
・令和6年・令和7年の贈与
→ 死亡前 3年を超える部分(つまり4〜7年分の贈与額)が加算対象。

・令和8年以降の贈与
→ 死亡前 7年分すべて が加算対象。

この改正により、将来的には「死亡前7年以内の贈与」がすべて相続税の対象になります。現在は移行期間である点に注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用した贈与

相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの贈与が非課税となる代わりに、贈与財産は相続時に相続税の課税対象として加算されます。

生前贈与を相続財産として扱う仕組みです。

教育資金・結婚・子育て資金の非課税制度を利用した贈与の残額

孫への教育資金や子への結婚資金など、用途を指定した贈与で非課税枠を活用した場合、使い切れなかった金額(管理残額)は、条件によって相続税の対象となります。

その他のみなし相続財産

みなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金以外にもさまざまな種類があります。
厳密には異なる分類にあたる場合もありますが、いずれも相続税の課税対象となります。

弔慰金(ちょういきん)

弔慰金は、従業員が死亡した際に企業や団体が遺族へ支給する金銭です。
勤続年数などの条件に基づき、企業が独自に金額を定めます。
弔慰金の非課税枠
・業務上の死亡:死亡当時の給与の 3年分 まで非課税
・業務外の死亡:死亡当時の給与の 半年分 まで非課税

これらの非課税枠を超える部分については、「死亡退職金」としてみなし相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

定期金

定期金とは、被相続人が掛け金を支払い、配偶者などの相続人が受取人となる個人年金などを指します。
死亡時点で給付が確定していなくても、みなし相続財産として課税対象になります。

債務の免除

遺言によって借金が免除された場合も、みなし相続財産に該当します。
例えば、被相続人から借りていた300万円が遺言で免除された場合、その金額に相続税がかかります。

信託受益権

被相続人が信託銀行などに財産を預けて運用を任せ、遺言によりその利益を受け取る権利が相続人に与えられた場合、その受益権は相続税の課税対象です。

公共法人等から受ける利益

特定の法人に財産が遺贈され、その法人と特別な関係を持つ人物が利益を受けた場合、その利益額に対して相続税が課されます。

特別縁故者への分与財産

家庭裁判所により「特別縁故者」と認められた人(例:生前に身の回りの世話をしていた知人など)が受け取った分与財産も、みなし相続財産として扱われます。
特別縁故者は血族ではないため、相続税が2割加算されます。

低額譲渡

遺言により、相続人が時価より大幅に安い価格で財産を取得した場合、その時価と取得価格の差額にも相続税が課税されます。
例えば、時価1億円の土地を3,000万円で取得した場合、取得価格3,000万円に加え、差額7,000万円も課税対象です。

みなし相続財産の非課税枠

みなし相続財産として扱われることが多い生命保険金と死亡退職金には、相続税法上の非課税枠が設けられています。ここでは、それぞれの非課税枠の計算方法や適用条件を解説します。

生命保険金の非課税枠

非課税枠は以下の式で計算します。

500万円 × 法定相続人の数


相続人が配偶者と子1人の計2人の場合:
500万円 × 2 = 1,000万円 が非課税枠。
1,000万円を超える部分がみなし相続財産として相続税の課税対象になります。

適用条件
・受取人が法定相続人または受遺者であること
・相続人以外が受け取る場合は非課税枠の対象外

死亡退職金の非課税枠

計算式は生命保険金と同じです。

500万円 × 法定相続人の数


相続人が配偶者と子2人の計3人の場合:
500万円 × 3 = 1,500万円 が非課税枠。
1,500万円を超える部分が相続税の課税対象になります。


法定相続人の数え方の注意点
非課税枠の計算で用いる法定相続人の数は、相続税の基礎控除額の計算方法と同じです。
・相続放棄をした人も人数に含める
・養子は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで含める

みなし相続財産の留意点

ここまでみなし相続財産の内容を見てきましたが、その扱いに関して注意すべきポイントを整理します。

遺産分割の対象外

遺産分割の対象外
みなし相続財産は相続税法上は課税対象ですが、民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象には含まれません。

    生命保険金などは、受取人が取得する固有の財産となります。

    ただし、この性質がトラブルの原因になることがあります。
    例:
    法定相続人が2人いて、一方に不動産、もう一方に生命保険金を遺す場合。生命保険の受取人とされた人は民法上の遺産を取得していないため、不動産の遺留分を請求することも可能になります。財産配分のバランスが取れていないと、不公平感から争いに発展しやすくなります。

    相続放棄後でも受け取れる

    みなし相続財産は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
    理由は、民法上の相続財産ではなく、被相続人の死亡を契機に発生する財産だからです。

      受取人は相続税の課税対象にはなりますが、遺産分割の対象にはなりません。

      相続放棄すると非課税枠は使えない

      相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金は受け取れますが、非課税枠の適用は不可です。

        法定相続人の数には相続放棄した人も含まれますが

        非課税枠を利用できるのは、実際に相続財産を取得する相続人だけです。

        例:
        相続人=配偶者と息子(各3,000万円の生命保険金)
        息子が相続放棄した場合、非課税枠は500万円×2=1,000万円。

        配偶者:3,000万円−1,000万円=2,000万円に課税

        息子:全額3,000万円に課税

        他の相続人が知らない場合もある

        みなし相続財産は受取人固有の財産であり、他の相続人の同意は不要です。

          そのため、受け取りの事実が他の相続人に知られないまま手続きが完了することもあります。

          ただし、相続税の申告書にはみなし相続財産の金額を記載するため、その過程で知られる場合があります。

          なお、非課税枠内に収まる場合などは申告不要となり、他の相続人に知られないこともあります。

          おわりに:みなし相続財産の判断は専門家へ

          みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけに受け取る相続税法上の財産を指します。

          代表的なものは生命保険金や死亡退職金で、これらには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、超過分が課税対象です。

          その他にも弔慰金の一部、定期金、債務免除、信託受益権、低額譲渡などが該当します。みなし相続財産は遺産分割の対象外で、相続放棄後も受け取れますが、その場合は非課税枠が使えません。

          また、受取人固有の財産のため他の相続人の同意は不要ですが、相続税申告で知られることもあります。

          該当財産の判定は複雑で、申告漏れがあれば税務調査やペナルティのリスクもあるため注意が必要です。

          相続に関する判断や手続きで迷ったら、相続税に詳しい千代田悟志税理士事務所へお気軽にご相談ください。

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